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扶養範囲内での仕事を探しているのですが、今見つけた求人での時給で計算すると大体120万円くらいになってしまいます。

そこで103万円以上130万円未満の年収だった場合、103万円未満よりもどれくらいお金がかかるのか教えて欲しいのです。
(中途半端な120万円の年収よりは、扶養範囲内OR 正社員並みの150万円くらいの年収の方が得でしょうか?(得という表現は不適切かもしれませんが、収入と支出を考えた場合の損得を考えた場合の表現として使わせて頂きました)

年収120万円だった場合、103万円を超えた、17万円に対する所得税がかかるという解釈であっていますか?また17万円にかかる所得税はどれくらいでしょうか?

120万円だった場合、健康保険上は扶養になれるけれど、税金上は扶養になれないということでしょうか。

あまりよく扶養についてわかってないので、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
不明な点は補足しますので、指摘して下さい。
宜しくお願いいたします。

カテゴリー違いでしたら投稿しなおしますのでご指摘下さい。

A 回答 (5件)

税金は 本人の負担増は収入増の5%です  また配偶者の税金は本人の収入増の5~20%程度です(配偶者の所得税率)


120万(課税所得17万) ならば 所得税8500円
配偶者は 配偶者控除38万が 配偶者特別j控除21万 となり課税所得17万の増

ですので、税金の増加分が収入増を上回ることはありません(翌年の住民税が所得税の2倍程度増加しますが、それでも上回りません)

配偶者が勤務先から扶養手当を支給されている場合には、この扶養手当が支給されなくなる可能性が高いです、この分は減収になります
扶養手当が支給されていなければ130万を超えなければ、多いほうがよろしいです

130万を超えると 健康保険・年金が単独加入になりますから 170万程度で若干の実質収入増、それ以下では実質収入減になります(ボーダラインは条件により異なりますから、十分にお調べください)
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この回答へのお礼

よくわかりました。
どうも有難うございました。

お礼日時:2011/04/19 22:22

>中途半端な120万円の年収よりは、扶養範囲内OR 正社員並みの150万円くらいの年収の方が得でしょうか?


いいえ。
150万円は最も損な働き方です。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、税金よりその額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
健康保険の扶養を越える収入なら、160万円以上稼がないと損です。

>年収120万円だった場合、103万円を超えた、17万円に対する所得税がかかるという解釈であっていますか?
いいえ。
通常、120万円なら雇用保険料(年間約1万円)も発生しその分は控除できるので、厳密にはそうではありません。
また、生命保険に加入し保険料払っていればその分も控除できます。
生命保険料がないとした場合
160000円×5%(税率)=8000円
が所得税です。
また、住民税が103万円のときと比べ
210000円×10%(税率)=21000円  
(所得税より基礎控除額が5万円少ないので課税所得がその分多い)
増えます。
合計29000円の増税になります。

また、配偶者控除より配偶者特別控除の控除額のほうが少ない(7万円少ない)ので、ご主人の所得税や住民税も増えますが、それらを足しても貴方の収入が増えた以上増えることはありません。

>120万円だった場合、健康保険上は扶養になれるけれど、税金上は扶養になれないということでしょうか。
そのとおりです。
ただ、前にも書いたように、配偶者特別控除(控除額21万円)が受けられます。

また、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その手当の額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、有難うございました。

お礼日時:2011/04/19 22:23

質問者様がサラリーマンに扶養されている配偶者であれば、


こちらの記事が参考になると思います。
http://allabout.co.jp/finance/gc/12076/

パート等の年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられず、
配偶者特別控除になりますがこの領域では、
世帯でみた所得税、住民税は、超えた分について30%以上の税率になりますので、
あまり得な働きではないと思います。

また年収120万円ですと会社の社会保険に加入義務が発生する可能性がありますので、
そうなると130万円を超えなくても扶養を外れてしまいます。
おそらくこれが最も損な働き方でしょう。

ちなみにこれがサラリーマンに扶養されている配偶者で無ければ事情はかなり違ってきます。
この場合、扶養を抜けて会社の社会保険に入った方が得になってきます。
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この回答へのお礼

参考記事も教えていただき、どうも有難うございました。

お礼日時:2011/04/19 22:26

給与所得の場合は、100万を超えると住民税が103万を超えると所得税がかかります。

そして130万を超えると自分で社会保険をかけることになりますので、ご主人の扶養が抜けることになります。
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2017年までの配偶者控除「年間収入金額103万円までですので」は本ケースの場合は受けられません。

・・・「2018年度より配偶者の年間所得金額は85万円(収入金額で150万円)までに引き上げとなりました。」ただし、配偶者特別控除は年間収入金額141万円までは受けられます。・・・「2018年度より201万円(所得金額123万円)までに引き上げとなりました。」・・・〔配偶者の収入金額と言うより所得金額に応じてではありますが、段階的に36万円より3万円毎の配偶者特別控除が受けられるようになります。〕・・・本年度分の所得税と明年度分の住民税の微増が仮にあった場合でも働いて家庭の収入が増えることはライフプラン上好ましい事です。また、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義があります。例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。つまり、割高な国民健康保険への加入が必要となります。さらに、家族手当などご主人が貰っているなどの場合、会社の規則にはご注意し確認が必要です。
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