dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

小学校高学年の子から、小学生の子供が顔に傷(1.5cm程度)をつけるようなことをされた場合(故意でない)、その子または親を過失傷害罪で警察へ訴えることはできるのでしょうか?
それがだめな場合、どのような対応がとれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

今回の場合は、加害者が小学生という年齢ですから、刑事告訴をしても事件にはなりません。


刑事事件は「14歳」以上しか適用にはなりませんが、その当該児童を警察に告訴した場合は、警察は「非行事実」として児童相談所へ通告することになります。

>それがだめな場合、どのような対応がとれるのでしょうか?
1)治療費全額
2)通院交通費
3)通院付き添い人の交通費
4)後遺症への賠償
5)慰謝料
上記を請求ができますが、どうしても感情的になりますから、弁護士を入れて事務的な話し合いでの解決がいいでしょう。
    • good
    • 0

警察に訴えるのは無理です。



14歳未満は触法少年といって、刑法の罪に問うことは出来ないのです。


ただし、民法上の損害賠償は可能ですので、
それによる治療費や慰謝料などを親に請求することは出来ます。
    • good
    • 0

過失傷害罪につきましては、親告罪でもあり、弁護士等の意見も大きく分かれるものでもありますので、ここでの回答などは控えます。

が、
質問文の場合には、小学生同士でのことですので、遊んでいる時などに起きたものと推測されますので、そこまで罪をかぶせる必要があるのか大変疑問に思います。
双方での示談協議により、示談による解決を図られるべきだろうと痛感致します。
無論、弁護士に相談された上で、弁護士が罪として立件できますなどとなれば、弁護士と警察官立会いの元で、目撃していたとされる子供さんたちも含めての現場検証なども必須となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!