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- 回答日時:
わかるところだけ、とりあえず。
法令の条文そのものには書かれていないことですが、各種審議会の議事録や資料等(厚生労働省のサイトやWAMNET等に掲載されています)を丹念に追ってゆくとわかりますよ。
1)
早い話、厚生年金保険法等が制定された当時と比較すると、定年制がぐんと延びたからです。
それを反映しています。
当時は55歳定年等という所がありましたが、いまはそうではなく、まだ稼働能力を喪ったわけではありませんよね。老齢等の年金給付を施すにはまだ早いわけです。
2)
最低賃金法の対象になる事業を、まず、通常の事業と見ます。
早い話、例えば障害者作業所等の福祉的就労の場合ですと、許可を得て対象から外れることができますから、そういった所を省いて考えるわけですね。
このとき、これらの事業を経営するときは、当然、人件費もかかると同時に、設備投資等もしてゆかなければならなかったり、企業として投資したりすることもあったり、また、運転資金も確保してゆかなければなりませんよね。退職金の原資の積立等もそうでしょう。
すると、そういった諸々の経費を差し引いた残りが、企業等が実際に支払い得る賃金支払能力になるわけです。このことを言っています。
国の中央最低賃金審議会や地方最低賃金審議会が、毎年毎年データを集めて審議・検討していますよ。
3)
そもそも、国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者期間中(つまり、20歳以上60歳未満)に初診日があることを前提としているからです。
併せて、被保険者であった60歳以上65歳未満のときに初診日があった、ということも前提にしていますよね。
ですから、65歳以降でも厚生年金保険の被保険者(実は、65歳以上は国民年金第2号被保険者ではない)であれば障害厚生年金は請求できますが、このとき、1・2級のときは障害基礎年金は出ませんよ(意外と知られていないと思います)。
以上のことから、65歳以降は障害基礎年金を請求できないのです。
また、老齢基礎年金や老齢厚生年金、介護保険等の他法によって経済的カバーが保障されていることから、高齢者の障害による年金給付という観点は除かれています。
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