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(1)「若年支給停止」の意義がよくわかりません。
なぜ55~60歳未満は支給停止なのでしょうか。

(2)最低賃金に関する「通常の事業の賃金支払能力」は具体的にどういうことなのでしょうか。
通常の事業という言葉がいまいちピンとこないです。

(3)65歳以上はなぜ「障害基礎年金」を請求できないのですか?
65歳以上こそ障害を負いやすいので必要だと思うのですが・・。

A 回答 (1件)

わかるところだけ、とりあえず。


法令の条文そのものには書かれていないことですが、各種審議会の議事録や資料等(厚生労働省のサイトやWAMNET等に掲載されています)を丹念に追ってゆくとわかりますよ。

1)
早い話、厚生年金保険法等が制定された当時と比較すると、定年制がぐんと延びたからです。
それを反映しています。
当時は55歳定年等という所がありましたが、いまはそうではなく、まだ稼働能力を喪ったわけではありませんよね。老齢等の年金給付を施すにはまだ早いわけです。

2)
最低賃金法の対象になる事業を、まず、通常の事業と見ます。
早い話、例えば障害者作業所等の福祉的就労の場合ですと、許可を得て対象から外れることができますから、そういった所を省いて考えるわけですね。
このとき、これらの事業を経営するときは、当然、人件費もかかると同時に、設備投資等もしてゆかなければならなかったり、企業として投資したりすることもあったり、また、運転資金も確保してゆかなければなりませんよね。退職金の原資の積立等もそうでしょう。
すると、そういった諸々の経費を差し引いた残りが、企業等が実際に支払い得る賃金支払能力になるわけです。このことを言っています。
国の中央最低賃金審議会や地方最低賃金審議会が、毎年毎年データを集めて審議・検討していますよ。

3)
そもそも、国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者期間中(つまり、20歳以上60歳未満)に初診日があることを前提としているからです。
併せて、被保険者であった60歳以上65歳未満のときに初診日があった、ということも前提にしていますよね。
ですから、65歳以降でも厚生年金保険の被保険者(実は、65歳以上は国民年金第2号被保険者ではない)であれば障害厚生年金は請求できますが、このとき、1・2級のときは障害基礎年金は出ませんよ(意外と知られていないと思います)。
以上のことから、65歳以降は障害基礎年金を請求できないのです。
また、老齢基礎年金や老齢厚生年金、介護保険等の他法によって経済的カバーが保障されていることから、高齢者の障害による年金給付という観点は除かれています。
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この回答へのお礼

感動しました。

こんなに丁寧にしかもわかりやすく回答してくださる方がいるとは思いませんでした。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/21 22:31

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