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主人が先日事故をしました。
複雑な場所で当方見通しの悪い一旦停止の三叉路に側道のような場所があり、そこへ抜けようとしたときに二人乗り原付に当てられました。
当方の前後と対向車に車両があり、前方の車両が行った後当方は一旦停止をし、見通しが悪い為左右をし交差点へ進入、対向車が道路のど真ん中を側道から走ってきた為最徐行にて交差点を抜けようとしたところ、スピードを出した道路右側を走る二人乗り原付に減速なしで左側面に当てられました。
車は左ハンドルなのですが、左側ミラーより後ろが完全にぼこぼこ。窓は下がらずミラーは砕け飛んで、ステップ?みたいな場所が半分なくなっていた状態でした。
相手は打撲と同乗者はむち打ち。原付は乗って帰っていました。
警察は見通しが悪く複雑な道路から、こちらが最徐行したのは幸いで少し当たりどころがズレていたら原付は吹っ飛んでいたとのこと。
実況見聞の際は相手が二転三転することを言ってました。
また、原付は人身にすると言っているそうです。

当方保険はJAで、JAは道路交通法から行けば当方に過失があると言われました。
当たり方、状況からしてもなぜこちら側が不利なのか理解できません。
道路交通法に乗っ取るとこちらは一旦停止の三叉路だから一旦停止をしていても不利で当たり方や状況は全く関係ないとJAに言われてしまいました。
一番最初の一言が『あなたが悪い事故ですわ~』と言われたのでこちらはきちんと道路を走行していて当てられた同然なのに納得が生きません。

過失割合はどのように決められるのでしょうか?
どんなにきちんとした運転をしていてもやはり、道路交通法では過失はこちら側にあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

過失割合を判定できる権限は、裁判官にしかありません。


しかし、すべての交通事故をすべて裁判で決着しようとすると、当事者の負担も重くなりますし、解決までの期間も長くなります。なにより、裁判所がパンクしてしまいます。
そこで、東京地裁民事第27部(交通部)が、民事交通訴訟における過失相殺率の認定・判断基準を示した「別冊判例タイムズ、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍を発刊しており、損保各社が示談を行う際には、これを基準にして交渉しています。

事故状況図が明確ではありませんので、断定的なことは申し上げられませんが、一時停止規制があると規制道路側の車両の過失はかなり高いものになります。
これは一時停止規制によって交差道路側の車両の通行を優先させ、交通の円滑を図る措置です。また、一時停止は危険回避が目的ですから、形式的に停止した場合でも、相手車との距離感を誤るなどして結果的に事故に至った場合はやはり一時停止規制違反を問われます。
なぜなら、道交法は単に交通ルールを規定したものではなく、円滑な交通と危険防止を図るものですから、事故が発生すれば、運転者は当然その責任が問われるのです。
さらに、刑法にも自動車運転過失傷害罪の規定があり、けが人がある場合は、けがをさせた側の運転者がその罪に問われますが、これも刑事罰を与えることで注意喚起し再発防止を図っているのです。

また、別冊判例タイムズでは、事故の形態別に基本過失割合を示していますが、過失割合の修正要素も設けています。たとえば、右左折方法違反とか速度超過などですが、その他の項目で著しい過失、重過失といった項目もあり、原付の2人乗りであれば、これらの修正要素に該当し、原付側に10~20%加算修正します。

なお、損保は別冊判例タイムズやその他よく似た事故形態の判例を元に第三者的見地から、契約者・被保険者に対して妥当な過失割合をアドバイスし、示談解決の援助を行うのです。
損保がアドバイスした過失割合で不服であれば、「自分の過失は○○%程度と考えているから、相手とはそれで交渉して」と伝えれば、損保は意向に沿った形で交渉します。

しかし、その割合が相手が妥当と考えている過失割合とかけ離れていると、交渉はまとまりません。
交渉が決裂すれば、最終的には裁判官の判断となり、それはたいていの場合、損保が妥当とアドバイスした過失割合に近いはずです。

契約先の損保やJAは、質問者様の敵ではなく味方なのですから、そこが自分にとって厳しい過失割合を妥当な線として出してきた場合は、なぜそうなのかと根拠を示してもらって、損保の担当者と一緒に解決方法を考えるようにしましょう。

特に、電話でのやり取りだと、お互いに情報が正確に伝わらないことがよくあります。
事故状況図を書いてやりとりした場合でも、自車が一時停止し安全確認した時の相手車の位置、再発進した時の相手車の位置、危険認知した時の相手車の位置と危険回避行動の内容、衝突時の位置関係、衝突後に停止した位置などが、実際の縮尺に応じて書かれているケースはほとんどありません。
これらを明確にすることで、損保はより正確な判断ができるわけですから、このような情報をきちんと伝えることも大切です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
結局、道路の状況で決まり、私たちの方が大きな過失になるんですね。
どれだけ気をつけて運転しても"結果論"となるんですね。
私たちの保険JAは非を認めた方が楽だよとわけのわからないことを言い出しました。
納得できませんが法律の前では無力なので。
よくわかりました。勉強になります、ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/19 08:29

ここで無料で交通事故の過失の相談をしていただけるみたいですよ


http://www.senryaku.info/jiko/
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通常、事故の場合は過失はあります


しかし問題点は原付の二人乗りです、もし間違いなく50ccの原付であれば道路交通法違反になり、相手側に重大なる過失、つまり正常な運転が出来ない、暴走行為にあたります、
但し80cc90ccなどの二人乗りが出来る小型バイクはダメです
よく確認してみて下さい、後ろの原付のナンバーの色が白なら原付、違う色なら原付では、ありません。
最近は原付みたいなスクーターバイクも沢山ありますから一概には言えませんので、相手車両の排気量確認されて、原付であれば、過失は反転します。今一度確認されては如何ですか
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この回答へのお礼

相手は原付です。
ですが、皆様おっしゃるように過失は道路の状況で決まるようでこちら側の過失が大きいみたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/19 08:32

一時停止は止まれば良いということではありません。


止まって、左右から車両等がこないことを確認しなければいけません。

結果として衝突したということは、左右確認が足りなかったということです。

過失割合は双方および保険会社の話し合いで決まります。
納得できなければ裁判するしかありません。
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この回答へのお礼

結局どれだけ左右確認して最徐行したとして衝突されても、結果論になるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/19 08:19

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