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免税事業者との取引で代金決済時に消費税を課税して
支払わないといけないのでしょうか?
免税事業者さん曰く仕入時に消費税を負担しているので
課税してもらわないと困ると聞くのですが、免税事業者
なので課税支払できないと返答するといけないのでしょうか?免税事業者さんは税込経理で処理しているので消費税相当分も経費処理できるので問題ないと思いますが、
また、売上が消費税分減ると言うのですがこれも
消費税が免税なのでもともとの売上が税扱ではない
のだから問題ないと思いますが。

A 回答 (3件)

相手が免税事業者だろうが、貴社にとっては関係のないことです。

請求額が取引額となってしまいます。
先方の言い分の仕入れ時には消費税を負担している、というのは多分本当でしょう。
というか、shosue5509さんの書かれているように、免税事業者は税込み処理するので、税込みの金額とか、税抜きではいくら、などという、消費税の概念はありません。
ですから、先方のいうような「課税してもらわないと困る」というのは、まったくの間違った意見ですね。
shosue5509さんには納得できないかもしれませんが、事業者によっては益税となる消費税制度の問題点は、今に始まったことではありません。
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免税事業者であっても、仕入等には消費税がかかっていますので、転嫁する事はできます。



少々、乱暴ですが、例を上げて説明してみます。
税込経理方式で、消費税を未払い計上し、個人事業者で所得税率10%と勝手に仮定します。

課税事業者
 売 上  1000+50=1050
 仕入等  400+20=420
 消費税   50-20=30 
 差引所得 1050-420-30=600
 所得税  600×10%=60
 差引手取り 600-60=540

免税事業者で消費税を転嫁せず
 売 上      1000
 仕入等  400+20=420
 消費税       0
 差引所得 1000-420=580
 所得税  580×10%=58
 差引手取り 580-58=522

ご覧のように、消費税相当分を経費処理できたとしても、転嫁しなければ、同じ事をやっているのに、免税事業者の方が手取額が少なくなってしまいますよね。
それと、「消費税が免税なのでもともとの売上が税扱ではない」というのも違います。
消費税は、その取引ごとで見ますので、例え相手が免税事業者であっても、課税取引は課税取引です。
ただ、免税事業者は、納税義務が免除される、というだけで、課税取引であれば、売上は課税扱いとなります。
ですから、ただでさえ零細業者で、ぎりぎりでやっているようなところなのに、免税事業者、という理由だけで消費税を転嫁できずに、手取額が目減りしてしまう、というのも理不尽な話だと思いませんか。

それと転嫁した場合も書いてみますね。

免税事業者で消費税を転嫁
 売上  1000+50=1050
 仕入等 400+20=420
 消費税      0 
 差引所得 1050-420=630
 所得税  630×10%=63
 差引手取り 630-63=567

ご覧のように、確かに課税事業者より手取額は多くなってしまいますね。
意外と勘違いしている方が多いのですが、ただ、預かった消費税50円が丸儲け、という訳ではなく、その分は所得税の対象となりますので、所得税は課税事業者よりも多く払う事となります。
#1の方も書かれてありますが、ただ、現実問題、益税部分が出てくるのは、制度上、仕方がないところですね。
(だからといって、免税事業者に転嫁させないのも、どうかな~、と私は思います。)
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免税業者は、取引の際に預った消費税と、仕入れなどで支払った消費税との差額を納付しなくても良いことになっていますが、これは消費税法での決まりであり、取引相手との問題ではありません。


(益税として問題にはなっています)

従って、消費税での課税取引であれば、免税業者であっても相手方に請求できます。

又、免税業者の場合には、仕入れなどに伴う消費税を仕入税額控除することがないので、全額自己負担になりますから、売上に対する分を預からないと、困ることになります。
本来なら納付すべき、預かり消費税と支払消費税の差額だけが益税になるのです。
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