プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて質問させていただきます。
宜しくお願い致します。

現在、お店でキャンペーンを実施しようとしているのですが、
その際に景表法に気をつけなさいと知人に言われました。
知人には「あんまり高いプレゼントしちゃダメらしいよ」と言われ、
ネットで調べましたところ、取引価額の20%まで、とありましたが、お友達紹介のキャンペーンについて該当するものが分からず困っております。

お客様にお友達を紹介して、新しいお客様を獲得したいので、
「友達キャンペーン!3人のお友達を紹介してくれたら、○○(メニュー内1,000円のもの)プレゼント」
とした場合に、お客様によって取引する金額が異なるので、1000円のプレゼントが可能かどうか、
心配になって書かせていただいております。

プレゼントを差し上げるのは、紹介してくださった方で、3人のお友達には粗品を、と思っているのですが、上記のキャンペーンは景表法に違反しますでしょうか。

勉強不足ですみません。
ご回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

消費者庁のHPのQ&Aより。




Q19
 紹介者キャンペーンとして,新規顧客を紹介してくれた人に提供する謝礼は,景品類に該当しますか。 A.
 自己の供給する商品・サービスの購入者を紹介してくれた人(紹介者)に対する謝礼は,「取引に付随」する提供に当たらず,景品類には該当しません。ただし,紹介者を自己の供給する商品・サービスの購入者に限定する場合には,「取引に付随」する提供となり,景品類に該当し,景品規制の対象となります。


http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/ke …
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました☆
他にも参考になりそうな例もあってためになります!
読むと頭から煙が出そうですが…大切ですもんね!
本当にありがとうございました!

お礼日時:2011/04/25 13:56

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