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現在、うつ病による障害厚生年金(3級)の申請をして、審査が降りるのを待っています。
障害者手帳は3級のを所持しています。

現在は、実家暮らし+アルバイト(月5~6万円ほど貰っています)をしています。

いつも母親と衝突をし、そのたびに調子を崩し、せっかく採用してもらったアルバイト先も頻繁に休むようになって勤務先に迷惑をかけてしまっています。
そこで、家を出てストレスのない環境で生活をして病気を治しつつ、仕事時間も増やせればと考えています。

アルバイト代と「アルバイト代を引いた額」の残りの生活保護の支給で生活しつつ現在のアルバイトを出来ればいいなと考えているのですが、そこで一つ引っかかる事が出てきました。

それは、障害厚生年金でもらえる支給分はアルバイト代と同じく収入の一部として加算されてしまうのか?ということです。

最初に遡ってもらえる障害厚生年金のお金は母親からの借金を返すために使うので、生活保護を申請するのは問題は無いと思うのですが…

もちろん、病気が改善して普通に働けるようになれれば、障害厚生年金も生活保護も切ろうと思っています。

しかし、障害厚生年金が収入の一部として加算されるのであれば、まだ病気が完治していない時に会社側が「今月はたくさん働いてね」と言って障害年金とバイト代の合計が生活保護の支給額を上回ることになってしまったのであれば、その時点で生活保護は打ち切りになってしまいますよね?

翌月から通常の勤務に戻ったとしても、生活保護はもうない訳で、バイト代+障害年金のみの収入になり、もしかしたら生活するのにお金が足りなくなってしまう可能性が出てくるのではないか…と考えてしまいます。

生活保護を受けるのであれば、障害年金の申請は取り消しておいたほうがいいのでしょうか?

ものすごい複雑な事で大変申し訳ないのですが、もしわかる方がおりましたら教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

おはようございます、素人です。



生活保護を受けていても傷害年金を貰えますが、予想通り、生活保護
の額が減ります。ただし一時的に給料を多く貰ったことにより生活保
護のお金がゼロになったとしても、次の月には元通りになるわけで、
それはきちんと話し合いすれば生活保護の打ち切りということはない
と思います(その月だけお休みという扱いになると思います。また長
期的に儲かる傾向にあるなら、その時また来て下さい、という話にな
ると思います)

>生活保護を受けるのであれば、障害年金の申請は取り消しておいたほ
>うがいいのでしょうか?

多分出来ないと思うのですが。。優先順位が違います。生活保護の方が
最後の手段なのです。傷害年金を貰える可能性があるならまず申請しろ
という話になると思います。

また働いている親がいる場合は生活保護貰えない可能性もあると思いま
す。親兄弟親戚に援助出来ないか事前に確認が入りますが、親くらいは
援助出来ない明確な理由がないと厳しいかも知れません(親子間の借金
は基本眼中にないのです)。

最後の手段ですから厳しいのです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
生活保護は最後の手段なのですね。

貯金して自立できるお金が貯まるまで、一人暮らしは考え直すことにします。
少し考えが甘かったようです。気づかせていただきありがとうございました。

お礼日時:2011/04/27 20:42

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