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数ヶ月前に交通事故に遭い整形外科に通っており、治療費に関しては、病院から保険会社への一括請求にしてもらっていますが、塗布されていない軟膏の請求がされているようで少々気になっています。

保険会社の担当者からちらっと聞いたところによると、前月は「炎症をおさえる軟膏2ミリグラムを2箇所に10回」という請求が入っていたそうですが、軟膏を病院で塗ってもらったことは通院当初からほとんどなく、3月に10回は絶対ありません。あっても1回か2回がいいところです。
このほかにも、湿布をスタッフさんの手元に用意しているのになぜか貼ってくれず治療が終わる、といったことが何回もあって不思議だったのですが(通院を始めたごく最初に頃は治療が終るときに「湿布を貼りましょうか?」と声をかけてくれて貼ってもらっていました。)、もしかするとあの湿布も請求の中に入っていたのでは・・・と気になってきました。

最初に書きましたように健康保険は使っていないため、レシートや診療明細の類は病院からいただいたことはありません。また、湿布や軟膏の回数について正確にメモをしているわけでもありません。
ただ、何だかもやもやします。
私の財布から支払うお金ではなく自賠責からの支払いになるのですが、こういったことはきちんと調べたほうが良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

事故だから、病院側も、多少、大雑把な請求をしているのでしょう。

気をつけなければいけないのは、自賠責で、足りなかった場合です。自責では、治療金額が、さだまっていますので、その辺、加害者や相手の保険会社と良く話し合って、確認をしておいて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通院が長くなっていて自賠責限度額の120万円が気になってきたこともあり、今回質問させていただきました。
交通事故扱いだと病院もそのように請求することがあるのですね。参考になりました。

お礼日時:2011/04/29 20:29

> 交通事故に遭い整形外科に通っており



実際に通院の際の治療内容が書かれておられないようですがどのようことでしょうか?

> 前月は~ 3月に

実際の行為から請求には日数があくことが多いですから今回の情報は2月以前の可能性も高いのではないかと想像します
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この回答へのお礼

締め切らせていただいたので最初のご質問については重ねて書きませんが、ふたつめのご質問については、実際の3月度の通院日および治療内容・回数を確認していただきましたのでその点は間違いございません。
わかりにくい書き方だったようで、申し訳ございませんでした。
質問をお目に留めていただきありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 20:59

>こういったことはきちんと調べたほうが良いのでしょうか?



自腹が痛まなくて、自賠責で収まる額なら、見て見ぬフリをしましょう。

下手に調べて「病院が不正請求をしている」などと言う事が明るみに出たら、自賠責は支払いをしなくなります。

自賠責がお金を出さないなら、請求は治療を受けた質問者さんに来ます。

そうなれば、一旦、全額を質問者さんが立て替えて、後から事故相手に請求しないとならなくなります。

事故相手が「自賠責から出る筈だろう。だからこっちは1円も払わん。自賠責から出なくなったのはお前のせいだ。だからお前が全部払え」と言うのが目に見えています。

そうなれば、貴方は、裁判を起こして勝訴判決を勝ち取った上、事故相手から請求するしかありません。

でも、勝訴してもお金は出ません。判決文を元に、自分で請求しなければなりません。そして、判決文を元に請求しても、相手が払ってくれる保証は、どこにもありません。

そういう訳で「さわらぬ神に祟なし」なので、見て見ぬフリをするのが一番です。

もし、貴方が「治療費を全額自分で立て替える準備があるし、事故相手と裁判になっても構わない」と言うなら、納得が行くまで調べても良いでしょう(調べても、貴方には何のメリットもありません。あるのはデメリットだけです)
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この回答へのお礼

公にしてもこちらにはデメリットしかないので、病院側もそのつもりで上乗せ請求しているということでしょうか。詳しいご説明ありがとうございます。
ただ、不正請求をするのなら患者に疑問を持たせないよう気を配りそうなものなのに、どうして不審を招くような行動をとるのか不思議に思います。どこにでもよくあるお話で、やっている側に罪悪感がまったくないのだとしたら怖いです。

お礼日時:2011/04/29 20:48

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