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教えてください。
今般の東日本大震災にかかる津波被害に伴い、農業・漁業協同組合の組合員が組合「定款」に定められている地区外に避難しております。
この中、引続き長期間に亘り、地区外に避難居住していることが想定されますが、組合員資格に抵触することになりますでしょうか。

A 回答 (2件)

加入されている組合の規定や規則により、全く異なりますので、直接、組合に問合せするしかありません。


また、質問文の内容に関しては、法律によるものでは全くありえません。
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この回答へのお礼

早速ご回答、ご助言お寄せいただきありがとうございます。

お礼日時:2011/05/02 14:14

農業協同組合法第12条1項1~4号に組合員資格の要件が列挙してあり、これらは各組合の定款でも同じ内容が規定されており、


第2号「当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であつて、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの」
とあります。

また、組合員の脱退については、同22条に(1)組合員たる資格の喪失、(2)死亡又は解散、(3)除名と規定されています。

「又は」以降は、農協の信用・共済・購買・販売・指導等の事業を「継続して」利用している者ということになります。地元を離れて避難したり、仮住まいしていると、購買・販売・指導事業等は事実上、継続利用はできないでしょうが、信用・共済事業は継続して利用できるはずです。

従って、被災前から継続して事業を利用している組合員であれば、地区外への転居だけでは組合員たる資格の喪失にはなりません。地区外への転居と事業利用の継続が困難という状況になれば組合員資格の喪失となります。
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この回答へのお礼

具体的な関係法令を付しながらご回答およせいただきましたことに、感謝もうしあげます。
今後の組合員資格の捉える際に本回答を参考として取り進めて参ります。

お礼日時:2011/05/31 08:20

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