電子書籍の厳選無料作品が豊富!

不動産仲介手数料について、教えていただきたいことがあります。約6年前に建築条件つきの土地を購入し、マイホームを建てました。契約内容は土地の売買契約と建物の請負契約書が存在し、両方の金額の合計額に対して手数料が発生してました。請負契約には手数料は発生しないと思うのですが?
それと、仲介業者が潰れています。この場合、売り主の不動産会社に主張できるのでしょうか?時効の部分はどうでしょうか?アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

業者です。



建築条件付き土地販売での業者の中には、引渡時前に媒介報酬に関しての約定書と計算書を作成し、買主に渡す事がありますが、その中で売買価格が土地と建物の両方の金額の合計になって計算されている場合、建築条件付きから、知らぬ間に建物付き土地売買に変更されてる場合があるので、その時の業者との取引の流れを思い出してください。もし引渡前に契約書を修正されている場合は、してやられたという事になります。

計算書も約定書も作らない業者であれば、少々面倒ではありますが、いずれにしろ報酬を受け取った業者が倒産しているのならば、手の施しようがありません。売主と媒介業者の関係が見えませんが、資本的に、あるいは経営陣が全く関連の無い企業であれば、売主は関係無いという事になります。

ちなみに過払い金の時効は10年だったように思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2011/05/10 08:44

請負契約には仲介手数料は発生しないですね。


売主は関係ないというでしょう。
時効は不法行為時から20年、不法行為を知った時から3年です^^
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/10 08:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!