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保護責任者遺棄罪と保護責任者遺棄致死罪の違いは何ですか?


■今の状態
・3人家族で生活保護を受給中
・家庭内での諸事情のトラブルにより、自分の、仕事や体調も軌道に乗らない
・父は過去に脳梗塞になっているが、今は普通に動いており簡単なアルバイトをしている
・母は体調が普通だが、疲れや血圧が低いので時々フラっとなる時があり、風呂でもコケル事がある
・父も母も年金をもらっています(父は毎月8万・母は1000円)年齢を重ねるにつれ増えますが、掛けた年数も違うのでこの金額です


■どうしたいか?
・自分だけ、一人暮らしをして一人で生活したい
・家を出て、栄養のバランスを考えて食事をして、体調も通院しながら様子を見て、仕事も少しずつ無理をしない程度に頑張っていきたい


このままでは失墜するばかりなんです。


■疑問に思うこと
・保護責任者遺棄罪と保護責任者遺棄致死罪の違いは何ですか?
・自分が家を出た場合は適用されるんでしょうか?

家を出ても戻れば、自分が体調や精神面で失墜するので、自分が犠牲になってでも親の面倒を見ないといけないのか?という点が一番気になっています。

一番知りたいのは、自分が犠牲になってでも人の世話をしないといけないのか?という点になります。

A 回答 (2件)

同じ質問を繰り返しても・・・



保護責任者遺棄(致死罪含む)は、今の段階では適用にはなりません。
1)自立生活ができている
2)収入があり、生活保護受給がある
3)単独生活には支障がない
上記の理由で、この場合は保護責任者遺棄罪にはなりません。

今後ですが、生活基盤が別の場合は、保護の必要性が発生した時点で保護のケースワーカーに施設保護の要請をしても問題はありません。
相談者が保護の場合は、限界がありますから、公的機関での保護ができます。
1)介護施設
2)公立病院(緊急措置)
3)特養
上記に入所を要請するだけで、保護責任は軽減されます。
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(保護責任者遺棄等)


第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第219条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

質問文の内容だけでは何とも回答のしようがない。

ただ、判例では病者の定義を幅広く捉えているから、父母の健康面がどの程度かにもよる。

>一番知りたいのは、自分が犠牲になってでも人の世話をしないといけないのか?
親が心配だけど、どうしても出て行きたいというのなら、福祉施設に入れてもらうとか。

お役に立てなくてごめん
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