
株式会社の経理部で働いております。
このたび約半年間にわたりインターンシップで大学生を受け入れる予定です。
インターンシップに関わる諸々の費用を勘定科目を何で処理すればいいか教えてください。
また、学生に支払う日当から所得税を源泉すべきか否か教えてください。
学生とは正式な雇用契約書を取り交わすわけではありませんが、大学から会社に対する「申込書」、会社から大学に対する「引受書」を作成しています。
会社が負担する経費は下記のとおりです。
・学生が寝泊まりするマンスリーマンションの家賃
・マンションから会社までの通勤費
・朝、昼、晩の食費
なお、学生に対して一定の給与は支払いませんが、工場等の現場で実際に作業をした日のみ日当として約1,000円を支払います。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
・学生が寝泊まりするマンスリーマンションの家賃
・マンションから会社までの通勤費
・朝、昼、晩の食費
これらは「福利厚生費」でよいでしょう。
約1,000円の日当は賃金または給料で処理します。
No.1
- 回答日時:
[計上する科目]
私の所属する会社では、
インターンシップ生は有償無償問わずにアルバイトと同じ扱いで、
間接部門である「総務部門付」となり、
基本的に「販売費及び一般管理費」の一部として計上します。
つまり下記のような他の社員と同じ科目で会計処理が行われます。
「交通費」「福利厚生費」など
とはいえ、採用活動の一環として行われていて、
例えば、「求人活動費」みたいな科目を以前から設けていて、
インターンシップにかかる費用は全てこれで処理するとしても、
間違いではないと思います。
また、工場での労務に対して支払った給与は、
売上原価に含まれると判断して、工場部門の「給与」で計上してもいいでしょうね。
ただし、1000円が軽微な金額なら、
重要性の原則から間接部門の費用としても問題はないです。
どの科目を採用するとしても、
毎年同じように経理処理することが重要です。
[源泉徴収]
そもそもアルバイトみたいなものだし、いらないでしょうね。
むしろ源泉徴収してしまったら、多くの学生が、
年収に到達しないで、年度末に還付申告しなきゃいけないだろうし。
ただ、インターン生には徴収しなくても源泉徴収票を発行し、
税務署に申告はしてもいいと思います。
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