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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
妥当かどうかは各人の判断なので、自分が妥当と思うものが妥当である。
なお、判例が採用する見解は3である。理論的には大きく、
1.傷害罪を暴行罪の結果的加重犯にすぎないと考える。
2.傷害罪を暴行罪とは別個独立の犯罪類型と考える。
3.傷害罪を暴行罪の結果的加重犯である場合と、それ以外の場合があると考える。
という3つの考え方がありうる。
1の場合は、傷害罪はつまり暴行致傷と同じであるから、暴行の故意があれば足りる。傷害の故意をもって傷害した場合には、暴行致傷とは異なるが、殺人罪と傷害致死罪のように故意による区別がないので、傷害の故意がある場合も傷害罪に含むと考えるべきである。よって、傷害罪が成立するのは、暴行の故意で暴行を行った結果、傷害結果が生じた場合と傷害の故意で暴行を行った結果、傷害結果が生じた場合である。実行行為が「暴行のみ」である点に注意が必要である。つまり、暴行以外の行為によって傷害結果が生じた場合には、たとえ傷害の故意があっても傷害罪とはならないことになる。この場合に過失犯とすることができるかは問題であり、ともすれば不可罰ということにも理論的にはなりうる。これを妥当と思うかどうかはその人次第である。
2の場合は、暴行罪とは関係ないのであくまでも傷害結果について認識が必要である。つまり、傷害罪は、傷害の故意が必要であり、実行行為は暴行に限らない。よって、暴行によらずに傷害結果を生じた場合、傷害の故意があれば傷害罪となり、なければ過失傷害となる。暴行によって傷害結果を生じた場合、傷害の故意があれば傷害罪であるが、傷害の故意がない場合には、暴行罪と過失傷害罪の観念的競合になる。もし、暴行によって傷害結果を生じなかった場合、暴行の故意がある限り暴行罪は成立すると考えてよいが、傷害の故意もある場合には、傷害未遂としての暴行罪ということになる。
3の場合は、暴行がある場合には1と同じである。しかし、暴行がない場合にも傷害の故意で傷害結果を生じさせれば傷害罪の成立を認めることができる点が異なる。なお、暴行がなく傷害の故意で傷害結果が生じなかった場合には、傷害未遂罪の規定がないので不可罰となる。これは2の場合も同じである(1の場合はそもそも、実行行為性を欠くので当然不可罰である。)。
1と2と3のどれが妥当かは、価値判断の問題であり、傷害の故意なき傷害を単なる過失傷害罪とするか傷害罪とするか、あるいは、無形的方法による傷害をせいぜい過失傷害とするか傷害罪とするか、どちらがよいと考えるかだけの問題である。
判例は3を採用するが、別に判例が常に妥当であるというわけではない。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/21 09:40
色々な場合を
考えなきゃなんですね...〆(._.)
もっと頭を柔軟にします…!
丁寧な回答ありがとうございます!
わかりやすい上に助かりました。
お礼が遅くなってしまい、すみません。
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No.1
- 回答日時:
傷害罪 = 刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行罪 = 刑法第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「暴行」が無ければ、人を「傷害」させる事は無いわけです。それを踏まえまして・・・・
1 傷害罪は暴行罪の結果的加重犯だから、傷害罪の故意は暴行の認識があればよい
=「傷害」は「暴行」の末に身体に怪我を負わせれば成立します。「暴行」をしても怪我をさせたりしなければ「傷害」は成立しないわけです。故にこの見解は×です。
2 傷害罪が成立するためには、傷害の故意が必要である
=「傷害」が成立する為には「暴行」が先に来ます。暴行は「故意」以外無いのですから、この見解も×です。正しく言うなら『傷害罪が成立する為には、暴行の証拠・形跡が必要である』です。
3 有形力の行使の場合は暴行の故意で足り、無形力の行使の場合は傷害の故意が必要
=これが正しい見解です。
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