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診断書をだす必要がありますよね。

わたしは衝突事故にあい、右肩関節捻挫でした。
妊婦ということもありレントゲン等もとれないので近所の整骨院にかよってます。人身にしたくて、診断書をくださいといったところ、施術証明書 左肩関節捻挫 安静を要する 柔道復士免許??のかたからの診断書でした

こちらで切り替えることはできるのでしょうか?
きちんとした医師の診断にはならないのでしょうか。
また保険屋が整骨院での治療代を全負担してくれてます。整骨院だと慰謝料はもらえないのか…休業保証はもらえないのか…
保険屋はなにもいってくれないので心配です

A 回答 (2件)

>施術証明書 左肩関節捻挫 安静を要する 柔道復士免許??のかたからの診断書でした。

こちらで切り替えることはできるのでしょうか?

大丈夫です。柔道整復師は国家資格であり、警察は人身事故届出の際に柔道整復師の施術証明書が医師の診断書ではないことを理由に受理を拒否することはできません。

保険会社も、柔道整復師の施術証明書は、医師の診断書と同等に扱うこととなっていますので、けがの治療やその賠償に関しては特に不利益はありません。
家事従事者の休業損害や慰謝料は、通院日数をもとに算定しますが、整骨院の施術を受けた場合は、医師の治療を受けた場合と同様に計算します。

しかし、後遺障害については柔道整復師には後遺障害診断書を作成する権限がないため、必然的に医師に作成してもらうことになりますが、受傷時から継続して医師の治療を受けていた場合と、後遺障害が残りそうな段階になってから医師の治療を受けた場合では、圧倒的に後者の方か認定率が低くなります。

後遺障害を心配するほどの重傷でなければ、整骨院の施術でもなんら不利益はありません。
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整骨院でも病院でも慰謝料や休業補償に差はありません。

安心してください。

しかし、診断書は医師と整骨院では天と地ほど効力の差があります。
とくに大きいのは後遺症の判断です。これは医師のみが行える診断です。

解決法としては
病院(整形外科)にあらためてかかってください。
もちろん自賠責保険が使用できますので、保険会社の担当に連絡してからかかりましょう。
費用ももちろん保険で支払われます。
レントゲンは別に強制ではありません。妊娠中であることを必ず告げてください。
撮らずに診察し、治療もそれを考慮してくれます。

医師の診断が有るものと無いものでは、今後の保険会社の対応が大きく変わることがあります。
専門医の診断は必ず受けるべきです。
では、お大事にしてくださいね。
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