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教えてください。頭がこんがらがっています。
私は今年の3月から透析を受けています。腹膜です。退院し、手帳を取得し、障害者年金があるのを知り、請求することになりました。そこで遡ることができる制度があるのを知りました。

私は小学生の頃の検査でひっかかり入院、腎生検、をして慢性腎炎となり、30歳をすぎてから腎不全に以降、そして今年から透析になりました。今まで、それは大変でした。

年金をもらうためには、必要な書類として、(1)20才の頃の診断書(2)現在の診断書(3)初診と現在の病院が異なる場合は、受診状況証明書 この3つが必要とのこと。
そして、初診の病院に聞いたところ、カルテが残っているとのことだったので、(3)の受診状況証明書で初診を証明してくれることになりました。(1)についても病院に聞こうとしたところ、事務の時間が終わってしまい、また月曜日朝1で聞こうと思います。

私は初診の頃、そして20歳の頃も同じ病院でした。でも今は違います。仮に初診の病院が(1)(3)をそろえ、そして現在の主治医の先生が(2)を書いてくれたら、遡って受給することはできないのでしょうか?
なんでも今日役場の人が、「全部資料(1)(2)(3)が揃っても、あなたの場合は透析を受け始めたのは今年からなので、遡ることは難しい」と言われました。でもネットで情報を見ると、資料が揃えばもらえる感じがします。

私は確かに7歳の頃からずっと病気なのです。また、今は1級障害ですが、3級に該当していたときは、まだよくなる可能性を信じて障害者申請などはしようとは思っていませんでした。
でも、初診の病院に、カルテは確実に残っているのです。すべて資料が揃っても本当に遡りは不可能でしょうか?愕然としました。

今までの自分の苦しみ、親にかけた迷惑、経済的な困難。それを思うとできるだけ受給して親にもお金をあげたいですし、自分の自立のための資金にしたいと思うのです。40歳前までになんとかしたいと思っています。

実際のところはどうなのでしょうか?本当に事実を知りたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 役所の人間は法律は何も知りません。


あなたが申請すれば一級障害は確実にもらえます。
現に私の知り合いも簡単に受給しました。
単に、役場の人間は書類とかそういうのをわかりません。
あなたの場合書類も簡単にそろえられる事ですから、先ずはその書類を提出する事を進めます。
申請すれば受給は簡単に受けられるはずです。
とにかく、役所や国の機関はすべてがそうですから、気を落とさず頑張ってください。
もし、駄目とか言われたら裁判に持ち込むといってください。
今は、無料で弁護士も相談に乗ってくれるところはありますから、無理そうだったら弁護士に相談してください。

この回答への補足

ありがとうございます。確かに、役場の人はあくまで事務屋であって、法律のことはわからなそうですね。最初にこの件で行ったのは母だったのですが、担当の人も人に聞いたり、ネットで調べながら、などしていたそうです。
私はすでに1級の障害者手帳はもっております。障害のために何か助成を受けようと思えば、何せ申請申請、です。手帳を持っていてもすぐもらえるわけではありません。特に年金は高額なので、審査が必要なのはわかりますが、実際幼い頃から病院にかかっていても、仮に診断書等が取れない場合は、もらえない、ということがあったら私は許せません。 私の場合は、千葉なのですが、月に6万円もらえることは確実と思われるのですが、やはり遡って年金を受給できればと思うのです。「さかのぼる」システムがよくわからないんです。

とにかく、用意できるものは確実に用意します。あきらめずにこつこつとやっていくしかないですね。
専門家のサイトなどを見てみようと思います。ありがとうございました。

補足日時:2011/05/27 21:01
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遡及請求には該当しません。



>透析を受け始めたのは今年からなので

役所の方の言うとおり腎障害の場合の障害年金は透析が条件ですので
腎不全の状態でも透析をしていなければ年金は貰えません。

遡及請求というのは既に透析の状態であるが障害年金を請求せずにいた場合
その時まで遡って請求できる制度の事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり他の方が言うように、遡りができない、ということがよくわかりました。
役場の人によって言うことが微妙に違うのが困ります。あまり地元の役場に電話したり窓口に何度も行くのはあれなので、近くの社会保険事務所に自分は障害基礎年金がもらえるかもらえないか、ということをはっきり聞きに行こうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/29 11:29

腎疾患による障害年金の場合、そもそもの腎疾患の初診日から1年6か月経ったときに、障害の状態が障害年金の受給要件にあてはまるのかどうかを判断します。


この日を障害認定日といいます。

このとき、この障害認定日に至る前に人工透析が開始された場合、つまりは、初診日から1年6か月以内に人工透析が開始された場合には、特例として、人工透析の開始から3か月が経過したときに障害の状態を判断し、原則として2級に認定します。

あなたの場合には、腎疾患の発生(すなわち、腎疾患の初診日)が20歳前であり、しかも、最近になってから人工透析に至っているので、上述の特例は適用されません。
そのため、上記の特例を適用した上での遡及請求(障害認定日による障害年金の受給の遡及)はできません。

このような事例では、「障害認定日の時点ではまだ障害の状態には至っていないが、その後に悪化して、現在は障害の状態に至っている」と見て、そのことによる障害年金の請求を行ないます。
これを事後重症請求といいます。過去への遡及はできません。

障害の認定は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準によります。昨年11月1日付けで大きく改正されたばかりです。
参考URLにその全文が載っていますが、PDFの71頁目以降をご参照下さい。

あなたの場合には、20歳前からの障害であるため、その後に厚生年金保険の加入実績があろうとも(障害厚生年金と関係してきます)、障害基礎年金しか受けることができません。
この障害基礎年金は「20歳前傷病による障害基礎年金」といい、保険料納付要件を問わずに支給されるかわりに(要は、20歳前の障害が認められれば「未納でも良い」ということになります)、年金コードを「6350」とする特例的な障害基礎年金となるので、所得制限があります。
また、受給権を取得すると、その前月分からの国民年金保険料が全額免除(法定免除)となります。
障害基礎年金は、障害の状態が1級と2級に該当するときにしか受給できないため、3級(障害厚生年金にはあります)の障害状態では受給不能です。
なお、障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは全く無関係です。それぞれで障害認定基準が大きく異なるためです。

最低限用意すべき書類(障害そのものに関するもの)は、基本的にお考えになっているとおり(以下のとおり)です。

1 障害認定日(特例で、20歳の誕生日の前日になります)の後3か月以内の実際の受診時の病状が示された診断書(様式第120号の6-(2))
2 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時の病状が示された診断書(様式同上)
3 受診状況等証明書[初診証明]

障害認定日の後1年以内に請求する場合(障害認定日請求といいます)は1と3、障害認定日の後1年以上経ってから請求する場合(遡及請求といいます)は1~3、事後重症請求の場合は2と3を用意します。
なお、遡及請求をしたい、ということで1~3のすべてを用意したとしても、障害認定日のときの障害の状態が国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう障害の状態に該当していなければ、結果として、事後重症請求としての取り扱いになります。

つまり、諸資料1~3をすべて揃えたからといって、直ちに認定されるようなものではありません。
要は、いつ・どのように障害年金でいう障害の状態に至ったのか、ということが問われます。
障害年金制度独特のしくみになっているので、いくら病気が重い・障害が重いと言っても、ご自分が感じているものとはずれが生じます。
そのあたりは、年金事務所などから話をきいた上で、きちんと理解なさったほうが良いでしょう。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
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腎疾患による障害の場合、人工透析療法施行中の者については、


障害年金においては、原則として、2級に認定されることになっています。
但し、以下のような条件があります。

1)
人工透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日に、
障害年金の2級に該当するか否か(認定)を判断する。

2)
但し、この日は、
初診日から起算して1年6か月(障害認定日)までの日の範囲内に
なければならない。

3)
主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等により、
さらに上位等級(1級)に認定される場合もある。

これは、人工透析療法を開始してから3か月が経った日が、
もしも初診日から1年6か月以内の範囲内におさまっているのならば、
人工透析を行なっていることだけをもって認定されうる、ということを示します。

言い替えると、元々の腎疾患から多くの時間が経過して、
次第に結果的に人工透析に至った、という場合にはあてはまらない、
ということになります。

なお、このようなとき、つまりは、
糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎等に罹患して、
その後に結果的に慢性腎不全に至ったものについては、
慢性腎不全(人工透析を受けるような状態を含む)に至るまでが長くても、
元々のこれらの疾患の初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)に、
検査成績等が障害年金の基準にあてはまるかどうかによって認定を判断します。

注:20歳前に初診日があるとき
 1年6か月を経過した日が、
 20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)よりも前に来てしまうときは、
 20歳に達する日まで待って、20歳に達する日を障害認定日とします。

つまり、初診日から多くの時間が経ってから人工透析に至っている場合、
障害認定日のときまでの遡及認定(障害年金の遡及請求)を受けたければ、
障害認定日において検査成績が2級以上の状態である、という必要があります。
現時点の「人工透析を受けている」という状態が反映されないためです。

腎疾患における障害年金の認定にあたっては、以下の検査成績を用います。
(1)内因性クレアチニンクリアランス値(ミリリットル/1分あたり)
(2)血清クレアチニン濃度(ミリグラム/1デシリットルあたり)
(3)一日あたり総蛋白量(グラム/1日あたり)
(4)血清アルブミン値(グラム/1デシリットルあたり)
(5)血清総蛋白値(グラム/1デシリットルあたり)

2級に認定されるためには、まず、
検査数値が、それぞれ次のような範囲に入っていなければなりません。

ア)
内因性クレアチニンクリアランス値 ‥‥ 10以上20未満
イ)
血清クレアチニン濃度 ‥‥ 5以上8未満
ウ)
一日あたり総蛋白量が持続的に3.5以上で、かつ、血清アルブミン値が3以下
又は、
一日あたり総蛋白量が持続的に3.5以上で、かつ、血清総蛋白値が6以下

その上で、一般状態区分という日常生活の状況が以下のいずれかにあてはまれば、
そこで初めて、2級と認定されることになっています。
但し、Bでは、通常、検査成績がきわめて悪くなければ、2級になるのは稀です。

A)
身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要。
日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能。
B)
歩行や身の周りのことはできるが、
時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできない。
だが、日中の50%以上は起居している。

要するに、質問者さんの場合は、障害認定日の時点(20歳に達したとき)で、
「検査成績がきわめて悪く、一日の半分以上を寝たまま過ごしていた」
という状態でない限り、障害年金の遡及請求はきわめてむずかしくなります。

したがって、残念ながら、
障害認定日のときにこのような状態ではなかった、という場合には、
「その後に悪化して、上述したような2級の状態に至った」ことをもって、
事後重症請求とするしかありません。
人工透析を受けているかどうか、という以前に、検査成績等が問われます。

以上が、質問者さんが役所から説明されたことの真意です。
つまり、事実上は事後重症請求とするしかないのではないか、ということです。
役所の方がいい加減なことを言っている、というわけではありません。
根拠に乏しい回答を鵜呑みにはなさらないで下さい。
 
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この回答へのお礼

長々とくわしくありがとうございました。私の場合は、幼い頃から病気だったので国民年金の納付用件は一切関係なく、あとは提出書類の内容如何とったことだと思います。
とにかく遡れない、ということはよくわかりました。私の母が役場から聞いてきて、「遡れる!!」と言っていたことで混乱が始まりました。やはり自分でいろいろ調べたり、社会保険事務所に聞きに行くのがいいと思いました。

要するに、透析であって書類が揃っても2級の障害基礎年金をもらえるかどうかはわからない、ということになるのでしょうか?私は食事療法でかなり頑張って、検査結果もまだ改善できていないところがありますが、悪い、というわけではありません。ただ残腎機能は低いですね。
初診の病院に受診状況証明書、20歳前後3ヶ月の診断書、を書いてもらっても無駄になると思うとあれですが、とにかく必要なものは揃えてみようと思います。
あとは役場の判断かもしれません。

とにかく・・・申請してみます。もらえなかったらもらえなかったで仕方ないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/29 11:46

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