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初心者の質問です。身体障害者の方は 下記の通り、
所得税、住民全が 控除されるのですか?
手帳を持っていれば、会社員ならば 年末に
下記の金額が帰ってくるのでしょうか?
下の文は役所のHPで見つけました。
私は障害手帳4級ですが 4級ではだめですか?
下記金額が戻ってくるための申請方法がしりたいです。
私は普通の会社員ですが 年末調整のときに
障害者の手帳をコピーして渡していますが
それだけで良いのですか?

納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族のうちに障害者(特別障害者)がいるときの控除額は、1人につき
          所得税    住民税
障害者控除 27万円  26万円
特別障害者控除 40万円    30万円

A 回答 (3件)

会社員の方でしたら、年末調整で障害者手帳のコピーを添付するだけで大丈夫です。


控除の意味を誤解されている様ですが、控除とは貴方の所得から障害者控除を引いた金額で所得税や住民税を計算する事です。
決してその金額が還付される訳ではありません。
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>私は普通の会社員ですが 年末調整のときに障害者の手帳をコピーして渡していますがそれだけで良いのですか?



年末調整の時に、手帳の写しを渡しているということだと思いますが、
年末調整の欄に障害者を記入するところがあるので、そこに記入しないと適用になりません。
年末調整でちゃんと障害者控除がされているかどうかを確認する方法は、
去年の源泉徴収票を見て障害者という欄に○が書かれてあれば、障害者控除が適用になっています。

ちなみに、控除額は所得からその額を引いた額に税率をかけて税金を決めるということなので
27万とか26万が全額戻ってくるわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました
自分の額はとても低かったのでがっかりでした。
はたして27万とかもらうにはどうすればよいのでしょうか

お礼日時:2011/06/07 00:41

会社員などで所得税や住民税が給与から天引きされる人は、通常、年の初めに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを会社に出さないといけません。


参考URLのPDFのとおりです。
障害者控除や特別障害者控除はその内容にしたがって行なわれるので、身体障害者手帳などのコピーを渡すだけではだめですよ。
つまり、申告書に必要事項をきちんと書いて提出する、ということが必要です。
まして、今年の分(平成23年分)からはきまりが変わり、住民税の分としても1枚にまとめて申告するしくみに変わっています(それまでは所得税用でした)。

障害者控除の対象となる方は、所得税でも住民税でも、主に次のとおりです。
・ 身体障害者手帳を持っているとき ‥‥ 3級~6級の人
・ 療育手帳を持っている人 ‥‥ 重度以外の人
・ 精神障害者保健福祉手帳を持っている人 ‥‥ 2級~3級の人

一方、特別障害者控除の対象となる方は、同じく、以下のとおりです。
・ 身体障害者手帳を持っているとき ‥‥ 1級~2級の人
・ 療育手帳を持っている人 ‥‥ 重度の人
・ 精神障害者保健福祉手帳を持っている人 ‥‥ 1級の人

税額は、所得税でも住民税でも、「(課税の対象となるすべての収入 - 控除が認められる額)× 収入に応じた税率」で計算されます。
「控除が認められる額」の所に、障害者控除なり特別障害者控除なりの額が入ります。
会社で給与を受けている人の年末調整であれば、その年の終わりになって税額が確定します。
言い替えると、年末調整がなされる前までは、あくまでも概算で計算されています。
したがって、概算で計算された税額と確定した税額との差が、年末調整が終わったときに実際に還付される額(あるいは、不足しているとして徴収される額)になります。
つまり、障害者控除や特別障害者控除として示されている額がそっくり戻ってくる‥‥などというわけではありません。
 

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。
自分で役所に行って手続きをするわけではないのですね

お礼日時:2011/06/07 00:42

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