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昨年4月特許出願をしました。その後、誤りに気がつき、全面書き換えに近い形で、
昨年7月に国内優先で修正しました。この後、合体した形で特許出願番号が送付されてきました。

今も一応考えていますが、勢いで書いたものですから、昨年7月の出願も不足(図面、説明、稚拙な
請求項目記述etc)がわかりました。
一応、大局的にはうまく稼動する機械の説明になっているかとは思いますが、
再度、7月に提出した書類に修正は可能でしょうか。審査されるとかなり補正が発生すると
みています。

A 回答 (1件)

弁理士です。



国内優先権期限は、最先の出願から1年以内です。従って、昨年の7月に出願したものについても期限は、今年の4月ですので、この出願に新たな内容を追加した国内優先権主張出願をすることはできません。

明細書を補正することは可能ですが、新規事項の追加はできないので、明細書の記載の不足を補うことはできません。
明細書中の記載に基づいて請求項を補正することは可能ですので、今のうちに直しておくといいと思います。

明細書中の記載の不足を補うには、別出願をするのがいいと思います。現在の出願は今年の10月くらいに公開されますので、それまでに出願するといいと思います。もちろん、出願日は、新たな出願の日になりますので、できるだけ早く出願するといいと思います。
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