プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続につきまして色々拝見したのですが、
全く同じパターンというのが見つけることができませんでしたので、
質問させていただきます。

主人の父が所有の住宅ローンが返済されないまま、他界いたしました。
残金700万ほどでしたが、母1/2・主人1/4・妹1/4と相続となりました。
そこで、義母が返済できなくなったため、競売にかけ300万で売れて残金400万円を
上記比率で相続している形になっています。

義母の生計は苦しく、長年にわたって税金という税金は支払っていません。
日々膨らむ滞納金に将来、その税金も相続しないといけないかと、とても不安になっています。

伺いたいことは、
1.義母が自己破産した場合、住宅ローンの相続分は主人の分もなくなりますか?
2.義母が自己破産した場合、義母の未納の税金(固定資産税・県民税・市民税・所得税・自動車税など)は残りますか?
3.相続破棄とは義母が存命の間にもできますか?
4.主人が相続破棄した場合、住宅ローンや義母の税金の相続も破棄できますか?
5.義母には父(主人から見て祖父)がいます。祖父は少々貯蓄があるようなのですが、義母の借金は支払ってはくれません。祖父は遺言を書いていまして、主人にも少しばかり配分があるとのことです。義母の相続破棄した場合、その父である祖父の遺言に記載されている分の遺産も破棄となりますか?

自分で作った借金ではないのに、日々膨らみ続けて、不安な日々を過ごしています。
どうかアドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

義父の遺産の合計がマイナスの場合遺産放棄をすれば住宅ローンの支払いから逃れることができると思います。



弁護士に相談するのをおすすめします。
自治体によって違いますが無料の相談があったり、弁護士会の相談であれば30分5,150円にて行っていると思います。

今回の件は相続放棄すれば解決することと思います。
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相続破棄?


相続放棄のことですね。
死亡した人が残したプラス財産とマイナス財産(借金)があり、マイナス財産の方が多いときに「相続放棄」すると、プラス財産も貰わない代わりにマイナス財産も貰わなくて良いということになります。
この相続放棄は裁判所で認めてくれるのですが、相続財産を既に貰っていて処分してると「あんたぁ、もらうものだけ貰って、払うモンを払いたくないっていうズルはあかんで」と認めてくれません。
今回、家を相続してから、売ってるのですよね?
この段階で既に相続放棄が認められなくなってると私は思います。

1.義母が自己破産した場合、住宅ローンの相続分は主人の分もなくなりますか?
>免責決定がされれば、支払い義務はなくなります。

2.義母が自己破産した場合、義母の未納の税金(固定資産税・県民税・市民税・所得税・自動車税など)は残りますか?
>租税は破産しても免除されません。
 
3.相続破棄とは義母が存命の間にもできますか?
>生前に相続放棄はできません。
 この質問って変ですよ。義母が死んだときに義母が残した借金を、ご主人が相続放棄できるかという意味でしょうか。
 文章が進むにつれて「主語」が変わってしまってるような気がします。

4.主人が相続破棄した場合、住宅ローンや義母の税金の相続も破棄できますか?
 相続放棄した場合には、被相続人の滞納税金は相続されません(正確には承継されないといいます)。

5.義母には父(主人から見て祖父)がいます。祖父は少々貯蓄があるようなのですが、義母の借金は支払ってはくれません。祖父は遺言を書いていまして、主人にも少しばかり配分があるとのことです。義母の相続破棄した場合、その父である祖父の遺言に記載されている分の遺産も破棄となりますか?
>ここも主語が変化しててよくわかりませんが、、。
義母が死んだときに、あなたの夫がその相続を放棄すると、祖父が遺言で主人にくれる財産も放棄したことになるか?という意味でしょうか。
 なりません。
 被相続人が祖父の相続放棄と、被相続人が義母の相続放棄とは別物です。分けて考えます。

ご質問者が知りたいのは
1 義父が残した借金を義母が相続してしまった。
 義母は自分自身の税金も滞納してるぐらい困ってる。
 相続した借金を「ちゃら」にするのは、相続放棄したらいいのか。
 それとも破産したらいいのか。
 破産したら税金まで「ちゃら」になるか。

2 義母が借金や税金滞納したまま死んだら、夫がそれを払わないといけない。
 夫が相続放棄したら、払わなくてよいか?

3 義父が財産を夫に遺贈してくれそうだが、義母が死んだ時に相続放棄したら、その遺贈が受けられないのか?

でしょう。
誰が死んだ時にという場合と、誰の借金をという場合に区別されると良いでしょうね。
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用語の使い方は別として、700万円の負債とともに家の名義も法定相続分の割合で相続した。


親子みんなで支払いができなくなり「競売」にかけられ売却されてしまった。残債務が400万円できこれを相続分に従い、三人が支払い義務がある。
ということでよいのだとします。

1,なくなりません。義母が破産しても夫の負担分1/4に対しては免責は降りません。債権者は法定相続分だけは請求権を持ちます。
これが抵当権のない債権になっていますので、新たに親子三人を連帯債務として「債務承認弁済契約」などを締結していれば話は別です。
一人が破産しようとも連帯して支払うという書き物を残しているので、夫さんは全額支払い義務があります。

2,3は前出のとおり

4 1で書いたとおり夫さんの負担は連動してはなくなりません。

5 義母と祖父を同時には相続しませんので、亡くなる順番により話は変わります。

すべては生きている人の相続が放棄できるという誤解から始まっているため、ちぐはぐな質問になっています。
また、自分が作った借金ではないという他人感覚もすこし勘違いがあります。
それなら父親の死亡時にみんなで相続放棄しておくべきだったということになりますね。
住む家は失いたくなかったという選択をしたわけですから、このような結末がきたのだということは認めたくなくても、現実のことなのですよ。

この回答への補足

父親の死亡時には主人は19歳で、住み込みで仕事をしていたため、自宅には住んでいませんでしたし、
住む家を失いたくなかったから相続放棄をしなかったわけではありません。
義母が管理していて、まさかそんなことになっているとは15年間きづきませんでした。
逆にいうと相続したつもりもないのですが、急に今になって、支払い請求が1/4ありますときたのです。
義母の税金滞納も合わせて発覚したのです。
別に欲を出してこういう結果になっているわけでではありませんし、
未成年であったための無知をせめられるのであればしょうがありませんが、
大変つめたいお言葉にショックを受けます。
私自身は結婚する随分以前のことでありますし、主人を家庭を守りたい一心です。
知識不足のため、不愉快な思いをさせてしまったのかもしれませんが、
ただただ不安で、弁護士さんにもどう話しをしていいのかわからず
こちらで問い合わせさせていただきました。
弁護士さんにも同じように責められてしまうかと思うと怖くなりました。

補足日時:2011/06/02 18:32
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