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家賃の滞納により建物明け渡し訴訟となり
2回の口頭弁論を経て
5月末日明け渡しという内容で和解に至りましたが
転居先が見つからず 未だ明け渡せて居ない状態だったのですが
本日仕事から帰宅すると 部屋に施錠されていて
中に入れない状態になっておりました。
この場合
強制執行申し立て
催告 断行 の流れを経ずに 債務者である管理会社が
施錠をし 締め出すことは可能なのでしょうか
また 
こういった場合はどこに相談すればよいのでしょうか

A 回答 (3件)

もし仮に管理会社の締め出しが違法であったとしても、質問者さんにはそれを訴えるような力も金も無いでしょう。



それよりも>家賃の滞納により建物明け渡し訴訟となり・・・ですが・・

相当に家賃を溜めましたね。1~2箇月では訴訟にはなりませんからね。

何箇月も家賃を滞納された大家が、さらに費用をかけて裁判にまでしました。

その判決の期日が来ても出ていかない・・・いったい大家はいつまで待てばいいのですか。

滞納されてる間は大家も無収入ですよ。

大家は基本的に金持ちだろうぐらいに思ってるのかも知れませんが、家賃収入でローン払って賃貸経営してる大家もたくさんいます。つまり大家はとっくの昔から途方にくれてたのかも知れないということです。

まず仕事があるのなら激安の木造アパートくらいは入れるでしょう。ネットで探せばいくらでもありますし、そのような所は入居条件も厳しくありません。

まずそこを契約してから今の管理会社に荷物を運びだすから開けてくれと頼みましょう。

まあこんなことは5月中にもできたことですから、質問者さんが世の中を舐めてるとしか言いようはないですけど・・・
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>債務者である管理会社が施錠をし、締め出すことは可能なのでしょうか



>5月末日明け渡しという内容で和解に至りました
この段階で可能になっています。

>強制執行申し立て、催告、断行の流れを経ずに
家賃を滞納していた段階で済んでいるはずです。

>こういった場合はどこに相談すればよいのでしょうか
身近な相談相手は、ホームレスの人なのでは。
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 『明渡し訴訟』を経て明渡しをさせたことがありますが、私のところに“居着いた”ような酷い奴でも和解で設定された期限までには出て行きました。



 『5月末日明け渡しという内容で和解に至りましたが転居先が見つからず 未だ明け渡せて居ない状態』というのは、裁判所での和解という『最終判決』になる条項を無視するという態度で、あまりに酷すぎるでしょう。『転居先が見つからず』なんて言い訳はどこにも通りません。裁判所の『最終判決』というのは非常に重いものです。軽く考えすぎているようです。『明渡し命令』の期限を無視するなんて方はこのサイトでも滅多にお目にかかれません。

 質問者様も判決を無視して居着いているのですから、債務者である管理会社が法を無視?しても文句は言えないでしょう。裁判所の『明渡し命令』によれば6月1日には明け渡しが完了しているわけで、相手は「裁判所の命令に従って5月末まで待って施錠した。」という主張なのでしょう。

 弁護士に相談して相手を訴えることになるでしょうが、その前に質問者様が『最終判決』である和解条項を履行することが求められるでしょう。相手の行為の原因を作ったのは質問者様の判決に従わないと言う明らかな不法行為なのです。

 明渡し命令の出ている部屋をその期限を待って施錠したという行為と裁判所命令を無視している行為でどちらが『社会に害となる行為』かを考えれば自ずと答えは出るでしょう。

 滞納なんて、大抵は裁判所に行く前には話し合いがつくものですし、裁判までして“追い出される”方も珍しい(私は未だ一件だけです)。その上裁判所での和解条件を反故にして居座る方はほとんどいません。質問者様の言い訳はどこに行っても通らないでしょう。多分この間の事情を知ったら貸す大家はいないでしょうし、仲介する不動産屋さんも腰が引けるでしょう。それほど、質問者様のなさっている行為は、大家や管理会社や不動産屋さんにとっては“怖ろしい”ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分の招いた結果なのですが
途方にくれています・・・
行くあても無いし お金もないので・・・

お礼日時:2011/06/04 10:24

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