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半年前に父が亡くなりました。
相続人全員(母・兄・私)が集まり相続についての
協議をまだしていません。
(もしかしたら私以外の2人で協議済みかもしれません。)

遺産分割協議書はどんなに少額の財産でも
必ず提出しなければならないのでしょうか?
また、私以外の2人で作成して提出できますか?

A 回答 (3件)

預金や有価証券・不動産の相続手続きを行うときには必要です



相続する人を一人にして、それ以外の全相続人が相続放棄の申請を行えば、分割協議は不要ですから。分割協議書も不要です

この回答への補足

回答ありがとうございます。

亡くなってから半年経ちますが
今から相続放棄の申請はできますか?

補足日時:2011/06/12 14:16
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>遺産分割協議書はどんなに少額の財産でも


>必ず提出しなければならないのでしょうか?

本来、どこかに提出するものではなく、相続人間での合意の確認、揉め事防止のために作成しますが、
第3者に対して相続の終了を示す効力もあります。
その為、不動産の登記名義変更や普通自動車の名義変更時には、誰が相続したかを確認するため官公署に
提出する必要はあります。

銀行預金の引出は必ずしも分割協議書は必要では有りませんが、相続人全員の自署による署名、実印の
捺印、印鑑証明の添付が必要ですから、貴方に無断での引出は通常できません。

なお、相続税が課税される相続財産がある場合には、当然、税務署にも相続税申告時に提出します。
相続税申告は10ヶ月以内です。
お父様に一定の所得があった場合は準確定申告を行う必要があります、こちらは4ヶ月以内です。


>また、私以外の2人で作成して提出できますか?
分割協議書には実印を捺印しますから、通常は一部の相続人だけで作成はできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 10:32

>亡くなってから半年経ちますが 今から相続放棄の申請はできますか?



相続放棄の申請は、相続を知った日(通常は被相続人の亡くなった日)から三ヶ月いないです
ですので、もう間に合いません

負債も含めて単純相続されています
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/13 10:33

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