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「会社の総務に聞いてください」と言われることを前提にお伺いします.

会社のパートで働いてます(扶養はでています)
最初の2年は扶養内だったので普通徴収で支払ってましたが,
その次の年(3年目~昨年)は特別徴収でした.

さほど昨年とその前の年はの年収は変わらないのですが
いきなり会社からの通達なしで,役所から普通徴収の用紙が
送付されてきました.
なので6月からは天引きはされないはずですが..

お金は自腹なのでそこが「?」ではなく
伺いたいのは
(1) 何故「特別」→「普通」になったのか???
  就業規則によるのだろうけどうちの会社はパート扱いの規則がないため
  定まったものがないのでこういう事態が有りうるのか?
(2)金額的には変わるのか?
 (これは同額だったかと思いますが..一応聞いてみます(_))
(3)会社から一言あってもよいのでは?

小さなことかもしれませんが,よろしくお願いします.

A 回答 (4件)

1,特別徴収と普通徴収の差は、確定申告の時に自分で選択することで決定します。


  事業主が決定するモノではありません。

2,金額は変わりません。普通徴収は全額を一括で支払えば割引があったこともありますが、近年はありません。

3,会社は関係ありません。

なお、どうしても給料から住民税を控除して欲しい、という場合は、
普通徴収分の住民税を事業主を通じて申請することで特別徴収に切り替えることも可能ですので
会社にその旨を伝えてください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます.
理解しましたが,その引っかかっているのは

>>「確定申告」で自分で選択

毎年確定申告をしていますが,これは選択した覚えがないです..

役所に先程寄ってから会社に来たわけですが,そういうことも言われず
「会社の規則だから会社に聞いてください.うちは関係ないですから」
といわれました.

ありがとうございました.ちょっと分ってきました.

お礼日時:2011/06/13 11:02

>(1) 何故「特別」→「普通」になったのか,


給与所得の住民税の徴収方法は、給与支払い者が市区町村へ提出する給与支払報告書で普通徴収か特別徴収かを選択することで決定します。給与支払い者(会社)が「普通徴収」と書いて提出したものと推測します。なぜ、「普通徴収」と書いたのかは、これはまさに会社の総務にきいてください。単に徴収・納付が面倒なだけということもありえます。

 なお、確定申告で選択するのは給与所得以外の住民税の徴収方法です。


>(2)金額的には変わるのか?
総金額は変わりません。特別徴収はそれをほぼ12分割、普通徴収は4分割となり、1回当たりの支払額は異なります。


>(3)
会社から一言あってもいいとは思います
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この回答へのお礼

お返事遅れました(_)
早々にありがとうございます.

ご回答を参考に担当に聞いたところ「特別のままで変更はしていない」

…あれ???

で,役所の担当に聞き調査したところ,役所のミスでした!!(怖すぎです)
「特別」で出しているにもかかわらず“参考”の赤押印がでかでかとしてあり
本当怖いです..
結果的には,特別徴収に切り替えました.

でも回答をみてすごく勉強になりました.ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/13 13:12

#1です。



確定申告で普通徴収か特別徴収を選択した覚えがない場合は
税務署は会社の副業禁止等を考慮して
勝手に普通徴収をするのが慣習となっています。

自分も会社員で確定申告している身ですが
そのことで質問したらそう言われました。

この回答への補足

再度ご回答ありがとうございます.

そうなんですか..知らなかった…

税務署も結構強引なんですね.でも実際を知っている方に伺うのは
本当勉強になりました.ありがとうございます.

結果的には,No.2の方のお礼に書いてますが
役所のチョンボでした.
いい加減ですよね..orz

補足日時:2011/06/13 13:15
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最初に言っておくと特別徴収と普通徴収の徴収方法を決めるのは従業員ではなく会社です。


会社は特別徴収義務者ですので特別徴収は義務です、ただし「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて年末調整をする従業員に限られます。
それ以外は必ずしも特別徴収をしなければならないということはありません、つまりやってもいいがやらなくてもいいということです。
ですから会社が決めると言っても給与支払報告書を出す段階で誰でも彼でも普通徴収に出来るというわけではありません、また住民税については市区町村の役所が担当であり税務署は直接は関係ありません。

>毎年確定申告をしていますが

これはつまり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなくて年末調整はしてもらって
いないと言うことですね。
それであれば会社は特別徴収はやってもいいがやらなくてもいいということです。

>(1) 何故「特別」→「普通」になったのか???
  就業規則によるのだろうけどうちの会社はパート扱いの規則がないため
  定まったものがないのでこういう事態が有りうるのか?

それはつまりやってもいいがやらなくていいのですから、昨年まではやったが今年からやめたというだけのことでしょう。
その理由についてはまさに

>「会社の総務に聞いてください」

ということになります。
面倒だから特別徴収の義務のある従業員だけやって、それ以外はやめたのかもしれないし。
あるいは単なる手続ミスで外れてしまったのかもしれません(それならば手続をし直すでしょう)。
いずれにせよ会社に聞いてくださいと言うことになります。

>(2)金額的には変わるのか?
 (これは同額だったかと思いますが..一応聞いてみます(_))

年の金額は変わりません。
ただ特別徴収ですと毎月12回に分けて天引きされますが、普通徴収ですと4回に分けて支払うようになります。

>(3)会社から一言あってもよいのでは?

確かにその通りだと思います。
でもそれを言うとなぜ変えたと詰問されるかもしれないので、黙っていてそれで誰も文句を言わなければそれでラッキー、何か言われたらそのとき説明すれば言いと考えたのかもしれません。
それも本当のところは会社に聞かないとわかりません。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました.
結果的には役所のミスだったようです.

洗脳されやすいので
役所の人間に
 「昨年より若干収入が落ちてるからそうなったんじゃないか?」
 「ただ,手続きが面倒だったりとかあるから就業規則にあるのかわからないけど」
 「総務の人に聞いて」

と散々言われました.
会社提出の書類まで見せられましたが,そんなもの「ぱっ」と出されて「ぱっ」と閉じられても
それじゃぁ,最初から見せないで! です..

結果的には会社が調査依頼して特別聴衆に戻すよう手続きをしてくださったので,
送られてきたものは破棄します.(きぃぃぃ~~~!)
余分な作業させよって!!といいたい.

役所の方は肝心な仕組みの説明をせず「市で出されているものは絶対」「会社で間違ってない?」
的なことを言われ,自分もちょっと鵜呑みにしてしまいましたが.

あ=,恥ずかしい orz

詳しくありがとうございました!”

お礼日時:2011/06/13 13:26

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