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ある土地売買契約書のひな型に、「境界確認書については、“買主において行う分筆登記が可能である場合は認印による捺印でも差し支えないものとする”」という定めがあるのですが、これはどういう場合のことを意味しているのでしょうか? 実印押捺と印鑑証明書が必要なイメージがあるのですが、ご存知の方、是非教えて頂けましたらすごく助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

一般的に更正登記を伴わない場合は、印鑑証明書の添付は不要です。

測量したら登記面積と差異があり、正しく更生する場合などです。これは、法務局が申請時の添付書類として確認するための物で、測量を依頼した土地の所有者や土地家屋調査士が保有するわけでもありません。
上記の申請等がなければ、認印での押印が一般的ですし、問題とはなりません。現在個人情報保護の観点で、実印押印や印鑑証明書の受領などは、簡単には承諾してもらえない方がいらっしゃるのが現実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2011/07/17 13:43

「買主において行う分筆登記が可能である場合・・・」


との事ですから、すでに確定測量が完了しているとか、地積更正登記、分筆登記などがされていて法務局に測量図面がある場合など、分筆登記は可能であるけれども改めて隣接地と境界の確認だけ行う、というような場合ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/17 13:43

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