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約束手形を受け取りましたが、手形帳の耳との割り印、振出人の届出印は押してありますが、印紙に割り印がありません。これ、問題ないんでしょうか??

A 回答 (2件)

約束手形に貼って有る印紙に消印が(正式には消印と云います)なくても、約束手形としての効力に問題はありません。



ただし、収入印紙に割印(消印)をするのは、再使用を防止するためですから、振出人でも受取人でもかまいませんから、当事者が消印をすれば大丈夫です。
又、振出人の印鑑と違う印鑑でも問題ありません。

なお、印紙税法の規定により、印紙を貼っても割印しなかった場合は、印紙を貼らなかった場合と同様に、印紙税法違反となり、印紙と同額の過怠税を取られます。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.satoh-kaikei.com/zeikin/etc/inshi/ins …
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました。たいへん勉強になりました。

お礼日時:2003/10/20 16:23

問題ありません。


「印紙」に割印する目的は「再利用防止」のためで、印鑑を押印させ朱肉で汚す訳です。
よく、ボールペンでシュッと使えなくしている「印紙」を見かけるのも、「再利用防止」のこの意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!たすかりました。

お礼日時:2003/10/20 16:24

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