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先日、裏書譲渡された約束手形を受け取ったのですが、収入印紙が貼られていませんでした。裏書のものを受け取ったのは初めてだったのですが、はらなくてもよいのか?いや、そんなことはないだろうと思い、その会社に問い合わせたところ、「うちの会社は収入印紙は受取人に貼ってもらうことになっている」というように言われました。
これってあっていいことなのでしょうか?領収書の印紙も手形の印紙もうちの会社負担というのは、おかしいことなのではないでしょうかね?しかも高額の印紙です。

A 回答 (2件)

約束手形の場合は、手形の作成者が印紙税の納税義務者ですので、受取人に印


紙を貼る法的義務はありません。
無視して、通常の手形として手形交換所(銀行)へ手続きを行ってください。
(回し手形にしても結構です)
印紙は手形要件ではありません。あくまでも印紙税法で定められた納税方法
が、手形への印紙の貼付であるだけです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7103.htm

http://homepage2.nifty.com/kskt/kogitte&tegata.htm


>「うちの会社は収入印紙は受取人に貼ってもらうことになっている」というように言われました。

振出人が、質問者さんの会社の取引先であれば、無用な軋轢を避けるのも
商売の一環と考えるの一考です。後々の商売との損得勘定をした上で、質
問者さんの会社で印紙を貼るのも選択肢の一つです。
(理不尽な会社で、印紙税の脱税で指導を受け、逆恨みされてはかないま
 せん。上得意であれば損をして得を取るのも・・・)

廻り手形で、振出人は質問者さんの会社とは直接的な利害関係の無い会社
であれば、躊躇する必要はありません。印紙が貼ってあるかどうかを考慮
する事無く通常の処理を行ってください。
印紙税法上の脱税行為のペナルティを受けるのは、手形の振出人です。
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>うちの会社は収入印紙は受取人に貼ってもらうことになっている…



その会社が勝手にそう決めているだけであって、社会的に認知される行為ではありません。
印紙税は、その文書を作成した者に納税義務があります。
受け取った者ではありません。

>領収書の印紙も手形の印紙もうちの会社負担というのは、おかしい…

もらった手形に印紙がなくとも、手形としては有効です。
印紙税法違反として脱税に問われるのは、手形を発行した者です。
受け取った者が罪に問われることはありません。

もともと、最初の受取人から印紙なしのまま裏書きされて回ってきたのでしょう。
そのままさらに裏書きして次の人へ回すなり、銀行へ取り立てに出すなりすればよいでしょう。
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