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手形の裏書についてですが、

裏書された約束手形(A社振出 → B社 → 私の会社)を受け取りました。

手形裏のB社が記名、捺印されている下の「被裏書人」のところに誤って、

当社社名のゴム印を上下さかさまに押してしまいました。

このあと銀行に取立に出しますがこの場合、訂正(B社訂正印)が必要でしょうか?

このままでも大丈夫でしょうか?やはり銀行で不備としてひっかかる可能性が高いでしょうか?

詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

恐らく法律的には不備ではないと思います。

裏書人が記名押印をすることと裏書の連続が具備すべき条件ですから、逆さでも明確に読めれば究極的には適法でしょう。

でも実務的に銀行が受け付けるかどうかは別です。恐らく嫌がるのではないでしょうか。

そんな面倒を避けるには、其の反対の記名の欄を赤の斜線で消してそこに銀行印を捺して、次の欄にもう一度正しく記名押印をしたら良いのです。
簡単なことですから、そのようにした方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2011/02/26 22:27

もう一つ下に押しなおせば問題ないと思います。

この回答への補足

早々に回答ありがとうございます。

いつもの流れから言いますと、

(1)B社捺印欄の下の細いところ「被裏書人」に当社社名ゴム印を押す
(2)その下の裏書欄に当社のゴム印(住所、社名、社長名)と印鑑を捺印
(3)銀行に出します。

さかさまに押してしまったのが(1)の段階なのですが、上下さかさまでも
問題はないのでしょうか?

度々すみませんが、教えていただけますでしょうか?

補足日時:2011/02/23 23:05
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