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保険薬局で保険診療は消費税がかかりませんが、自費の場合は消費税がかかると聞きました。
その場合、診療点数に税金を上乗せするんですか?
それとも内税となって、実質、薬局側が消費税を負担している形になるのでしょうか?
薬局としては外税にしたいけれど、患者さんから消費税を預るのにちょっと抵抗を感じます。
医療関係者や他の医療機関さんの意見が聞きたいので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はじめまして なぜ預かるのに抵抗があるのかさっぱり分かりません。

いまだに消費税を預かるのがこすい等という無知な人がいるのも残念ですね。
おおざっぱに言うと医療行為、薬品、医療器具等、医療にかかわる全てが原則課税です。
その中で保健診療行為についてのみ非課税となっている訳です。
自由診療、健康診断、診断書等、一般医薬品、医療器具等の取引は当然課税ですので、質問者様が免税事業者でなければ、消費税をかけなければ(預からなければ)なりません。
おっしゃられてる自費診療とは保健診療の窓口収入のことですか?そうであれば非課税です。
今時、内税ってあまり聞かないと思いますよ。
本来、消費者が担税者、事業者は納税者である消費税を何故、事業者が負担するのでしょうか?

この回答への補足

調剤薬局のため、ほとんどが処方せんによる保険診療で非課税となってます。
たしかに全体の売上の1割にも満たないかもしれません。
だからこそ、ごくたまに来局される自費の患者さんから外税で預るのをためらっておりました。

補足日時:2011/07/05 13:56
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
窓口収入の自費診療(患者負担10割)による販売で、顧問税理士より課税売上であるとされました。
やはり内税にする必要はないですよね。
ただでさえ非課税売上に対応する課税仕入は控除対象外らしいので損税になりますし・・・
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/05 13:45

保険診療なら、税金は元々、掛からないのでは?。



自費だから、消費税をかけるって、結局薬局のこすい、儲けになるのでしょう。

だって、自費診療の人が、薬局側が消費税を、納税するくらい、沢山居るとは思えないもん。
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