No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>単に裁判所の経験則に反する事実誤認か、仮に控訴審で同侵入を「数十秒」と主張すれば、擬制自白の問題になるのかです。
通常、判決理由に「争いのない事実」という項目がありますから、そこに記載されているのであれば、原審の裁判所は、擬制自白としてあつかったことになります。
この回答への補足
再度の回答ありがとうございました。第百五十七条は、「故意又は過失」ではなく、「故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については」と規定していますが、敢えて「重過失」と規定したことに大きな意義はありますでしょうか?「これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは」との規定は、「公判の開催回数に影響がなければ可とする」と解してよいでしょうか?
補足日時:2011/07/17 08:40No.3
- 回答日時:
弁護士なら上手くやってくれますが、素人だと無理ですね。
弁護士に頼むか、諦めましょう。
No.2
- 回答日時:
自白が擬制された事実も、口頭弁論終結時までに争う旨を主張すれば、その事実は要証事実(証明の対象となる事実)になります。
しかし、争うという主張が自体が、時機に後れた攻撃防御方法として却下されれば、その事実は擬制により自白されたままになりますから、裁判所はその事実をそのまま認定しなければなりません。控訴審も事実審なのですが、裁判所は、一審での審理の充実を重視しますから、なぜ、一審の口頭弁論終結時までに、争う旨を主張することができない合理的な事情がない限り、控訴審で争う旨の主張をしても、その主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性が大です。
民事訴訟法
(自白の擬制)
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
(攻撃防御方法の提出時期)
第百五十六条 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
この回答への補足
本件は、原告が住居侵入における敷地滞留時間を違法性認定の要件(民事上の不歩行為)として重要視しておらず、被告が侵入時間を数秒として答弁書に記載し、結局、原審がその数秒間という滞留時間を重視して住居侵入には当たらないと判断した場合です。ところが、被告が門扉を解錠し敷地に入り郵便受けに文書を投函し門扉を閉めるまでに、どう少なく見積もっても数十秒は必要な場合に、この点の事実認定の不自然さを争う方法に関するものです。単に裁判所の経験則に反する事実誤認か、仮に控訴審で同侵入を「数十秒」と主張すれば、擬制自白の問題になるのかです。
補足日時:2011/07/16 06:01お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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