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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
分配可能額の計算ですね。
一応会社法では配当可能限度額から期中の剰余金変動を加味した分配可能額という概念
になってます。このあたりはご自分でお調べ下さい。
さて本題に戻ります。
判例に乏しい事象ですので、かなりの部分私見が混じりますが
私なりの結論だけ述べますと実務上は困難かと思います。
まず誤謬の修正ですが基本的には法制の遵守ができていない事項です。
誤謬があった場合、金商法上は誤謬の程度に応じて
修正再表示<(加えて)訂正報告書の提出
ということになります。
金商法上、適正開示でないとされれば行政処分等の対象となります。
会社法の場合は決算は一期一期確定していくものです。
過去の決算に誤りがあれば過去に遡って決算の承認手続が必要という
のが旧来の考え方でした。
これは前期末残高=当期首残高というのが前提でしたから当然でしょう。
ただ本基準により前期末残高≠当期首残高という概念が新しく産まれました。
これにより単独で決算を確定することも可能になったのではないかと考えます。
中間配当の際に誤謬が既に明らかな場合ですが
分配可能額は前期末の剰余金を起点として当期の剰余金の増減を加味します。
この当期の剰余金の増減の加味に誤謬修正部分が該当するのではないかと
いうのが私の考えです。
金商法上で場合によっては行政処分が課されるのと同様に誤謬修正の結果
分配可能額を割り込むような配当がなされれば取締役の善管注意義務が
なされていないと考えるのが妥当かと思います。
これも踏まえると実務上は困難というのが私なりの結論です。
尚、誤謬の修正に限定しての回答です。
会計基準の変更に伴う遡及修正だと回答ががらっと変わるのでご注意下さい。
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