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変な質問ですみません。決算書に記入してある、代表取締役が「以上のとおり提出する」というときの日付と、監査役が「上記の決算報告書は監査の結果適正である」という日付って大体いつぐらいなんでしょう。それを書く日には何がされているのでしょうか?

A 回答 (1件)

株式会社の場合で言えば、「以上の通り提出する」のは、定時株主総会に提出するのであり、すなわち、決算日後3ヶ月以内に行われる定時株主総会の開催日以前の日になります。


また、監査役についても、定時株主総会議事録に「第○○期決算書類について監査役○○は綿密に調査し・・・」と記述するのですから、同様に定時株主総会開催までに監査が終了していなければならず、従って開催日以前になるはずです。

従って、実務的には、法人税申告書に添付する段階ではまだ定時株主総会が開催されていないことが多く、特に利益処分などは「利益処分案」として添付することが多いですね。これを避けたい場合は、申告期限の延長を申請することになります。
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