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コンビニ(源泉徴収されていません)でアルバイトしていますが、
自分で確定申告をしないといけないのでしょうか?

コンビニ本部で税部署にだしていると思うのですが、
これは別物なのでしょうか?

確定申告をするのとしないとでは、国保や住民税は変わるのでしょうか?

確定申告が必要でしないと脱税になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

正しい回答もありますが、間違った回答もいくつもあるので、根拠を示しながら一部補足します。



源泉徴収されていない、ということは、次のどれかに当たると思います。

(1) 源泉徴収税額がたまたま0円である (「扶養控除等の (異動) 申告書」を提出していて月給が少ない場合など)
(2) 雇用者が源泉徴収しなければならないのにしていない
(3) そもそも源泉徴収の義務がない給与である (2人以下の家事使用人など… http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm )

誤解している人が多いのは、(2) です。この場合、所得税法第121条「〔前略…源泉徴収や年末調整など〕所得税の徴収をされた又はされるべき場合において〔後略〕」とある通り、源泉徴収されるべき給与であれば、実際に源泉徴収されていなくても、被雇用者に確定申告の義務はありません。なお、この場合においても確定申告することに問題はありませんが、どちらかと言えば「源泉徴収票不交付の届出」をする方が良いように感じます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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No.5です。



追加です。
なお、今年の1月から12月までの年収が103万円以下なら所得税かかりません(扶養親族がいない場合)ので、月収88000円を超えて源泉徴収されていないとしても確定申告しなくてもいいでしょう。
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間違った回答がされているようですね。



>自分で確定申告をしないといけないのでしょうか?
いいえ。
通常、給与所得者(バイトを含む)は、源泉徴収票され年末調整(所得税の精算)がされるなら、確定申告の必要はありません。
ただ、月収88000円未満なら、源泉徴収されません(「扶養控除等申告書」という書類をバイト先に出してある場合)。
おそらく、88000円未満ではないですか。
それなら、12月に年末調整(所得税の精算)もするはずですし、確定申告の必要ありません。

>確定申告をするのとしないとでは、国保や住民税は変わるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたように、給与所得者は他に所得がなければ、原則、確定申告の必要ありません。
通常、会社から役所に「給与支払報告書」というものが出され、役所はそれをもとに国保や住民税の計算をします。

月収88000円を超えているのに、源泉徴収されていないとしたら確定申告してください。
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自分で確定申告した方がいいですよ。

確定申告は
税務署で行い所得税の計算がされます。その後に
データが役所に回って住民税の計算に使われます。

たしかに年収103万以下なら所得税額は0円
ですが、住民税の計算はまた所得税とは別なの
で、確定申告することで所得税、住民税が計算
されます。


>コンビニ本部で税部署にだしていると思うのですが、
>これは別物なのでしょうか?

これは税務署ではなく役所に出しているんです。
なのでcostxさんが確定申告しなくても、この
データをもとに住民税が計算されます。
でも、所得税は計算されません。

さらに住民税の計算がされますが、costxさんの
正しい所得がわからないので、住民税も高額に
なる可能性も出てきます。
だから確定申告して正しい所得を算出する必要が
あるんです。
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順にお答えします。


確定申告とは、そのものずばり、「自身の前年の収入を確定させるために申告する」事であります。
「納税の義務」というものが存在する以上、源泉徴収されていないのであれば、本来的には確定申告しないといけません。

2番目の質問で言う本部が出している税務署への書類等については、あなた個人のものか、会社のものか、はたまたコンビニオーナーのものなのか、どの部分をおっしゃっているのか要領がつかめませんので割愛します。

次。申告によって前年の年収が定まるので、当然変化は生じます。
最後。義務がある以上、支払いはしなくてはなりません(現状の政府への不信や自身の生活状況など、外的要因は、不払い/申告漏れの理由にはならない)。広義的には脱税といえます。

なお、すべての収入に対して税金がかかるわけではなく、「給与所得控除」などをひいた課税対象金額に対して税金がかかります。後詳しくは税務署のHP等でご確認ください。
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 源泉徴収されているいないに関わらず、確定申告は必要です。

但しアルバイトによる給料が年間103万円以下の場合は所得がゼロになってしまうので必要ありません。その理由は給与所得者には基礎控除というのがあり、これが65万円、勤労学生控除が38万円、合計が103万円となるからです。

 この額を超えると貴方は両親のどちたかの扶養控除の対象から外され、両親の税金が増えることになります。年金や国保、住民税はその額によって算定されます。

 確定申告が必要なのにこれを怠るのは脱税です。
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職場で源泉徴収や年末調整を行わない場合、確定申告をしなければなりません。

収入から諸経費などの控除額を差し引いた金額が所得になって、それを元に、所得税や住民税、健康保険料の所得割などが算出されますから、そういう意味では確定申告をしないと脱税ということになるかもしれませんね。

基本的にそのアルバイトの収入が年間103万円以上あった場合には必ず確定申告する必要がありますが、たとえば月に4、5万円程度の収入なら申告の必要もありません。但しこれとは別に市町村の役場から住民税に関する調査書が郵送されてきますから、それには記載して申告する必要があります。
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