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土地を購入し、今は家を建築中です。
持分に関して悩んでますので、お教え頂ければ助かります。

1.土地の持分は夫1/2、妻1/2です。
  購入時の手付金は妻が現金で払ったのですが、不動産屋が用意していた領収書が夫の名でした。
  出金で帳尻を合わせれば良いかと思い、後日、銀行での不動産屋、司法書士立会いの残金支払い時、妻が土地代1/2から手付金を差し引いた金額、夫は土地代の1/2を振り込みました。
  が、今になって疑問が・・・。銀行通帳ではお互い1/2づつ出金したことになりますが、領収書と振込時の用紙(振込受付書)だけで見ると夫が多く支払った事になります。
  このような状態でも支払いは1/2づつである、と証明することはできるのでしょうか。

2.建物の持分について。
  建物は建築会社に対して夫が契約金、妻が中間金を支払い、残りはローン(夫のみ)で支払う予定です。で、疑問なのは持分の対象となる内容です。
  建築会社に支払う金額全てが対象(エアコン、カーテン、照明、外構等も含めて)なのか、工事代金、屋外給排水工事等の一部までが対象なのか。
  一部となると、その対象となるのはどういった費用までなのか・・・?(設計料や確認申請費用などは?)
  対象がどこまでかで、持分割合が違ってくるので悩んでます。贈与税が課税されると困りますし・・・。

分かりにくい文章かもしれませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)



> 銀行通帳ではお互い1/2づつ出金したこと
> になりますが、領収書と振込時の用紙(振
> 込受付書)だけで見ると夫が多く支払った

 残念ながら、無理だと思います。

 通帳記載の額は、ただ「その額が引き出された」という事実を示すだけですので、何に使われたかまでは判りません。よって、何に使ったかの証明には使えません。

 使い道と額を示すのは領収書と振込受付書です。

 それが、夫側が多額になっている以上、税務署も夫側がたくさん払った、と認定するでしょう。

 現実問題としても、夫のほうが稼ぎが多い場合が多いですし、日本古来の習慣として家は夫が用意し、妻は布団やタンスを持ってくるものなので、夫のほうがたくさん支払うというのはありそうなことです。

 領収書などの記載や習慣に反して、税務署に「半分ずつなのだ」と納得させるのは難しいと思います。

 今からでも、相手に言って領収書の名義を書き換えてもらうしかないでしょうねぇ。


(2) うーん これは私も税務署とはやりとりしたことはありません。難しいです。

 ただ、ヒントになるのは、私は不動産賃貸業を営んでいるのですが、賃借人が立派な内装・外装をつけると、建物の固定資産税が上がる、という事実です。

 逆に言うと、エアコンやカーテンをつけても上がりません。それらは建築費じゃない、ってことです。

 個人の住宅もそうだとは断言できないのですが、建物と一体になるものは、後付けでも建物として持ち分の対象になるんじゃないでしょうか。例えば壁クロスとか、くくりつけの棚とか。中2階とか。

 設計料や確認申請費用などは含まれるでしょう。照明も配線も配管も含めていいと思います。外構えって具体的に何か不明なのでパス。

 でも、エアコンやカーテンなどは取り外せるものですから、本当は対象外と思います・・・ が、たぶん、含むんだろうと思います。

 というのは、業者は建築当初はなににいくらかかったかなど細かく明細を出しませんから、税務署も、エアコン代いくら引きまして・・・ などと否認していくことは難しいですからしないと思うのですよ。

 たとえば、エアコンやカーテンはサービスでゼロ円かもしれません。そんなの一々論争していたら切りがありません。税務署もそこまで暇じゃないです。

 まあふつうは全部含めて、支払い総額を建築費として処理しちゃってるんじゃないかと思いますよ。

 つまり、細かな明細関係なく総額に対してそれぞれが「支出した額の割合」を「共有割合」とすれば、私は問題なしだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
(1)確かに領収書を訂正してもらうのが一番スッキリして良さそうですね。

(2)
>細かな明細関係なく総額に対してそれぞれが「支出した額の割合」を「共有割合」

細かく見だしたらキリないですから総額が分母なのが簡単ですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/28 09:53

夫婦で資金調達する分には


いちいちこれは夫、これは妻なんてやりません。
土地の出資が1/2づつであり、銀行の出納があればとやかく言われません。


母親や、父親が贈与したり
じいちゃんが援助したりすると
建築費用と自己資金、ローンの金額が合わず
突っ込まれます。

建物の持分はある意味どうでもいいですね。
20年もすればカスみたいなものになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>20年もすればカス
そうかもしれませんが、支払った金額と、登記した金額が違うと、贈与税(基礎控除110万円/年)がかかってしまうので慎重になってます。

お礼日時:2011/07/28 10:05

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