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こんにちは
商店をされている事業主の方がお亡くなりになり、配偶者の方が相続し、事業主になります。
この場合、事業主の方の配偶者控除は、死亡時の現況によるとありますが、配偶者の方が死亡時点では専業主婦である場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

失礼ながら、貴方の立場はなんでしょうか。


亡くなった事業主の知り合い?配偶者の知り合い?
仮に第三者なら、税金の相談に答えるのは税理士でないと違法ですよ。

専業主婦でも青色申告専従者になってたかもしれません。
だとしたら控除対象配偶者にはなれません。
青色専従者給与を貰ってないとして、相続開始までの所得が38万円以上あれば控除対象配偶者になれません。

「専業主婦」が「どこからも給与を受取ってなく、他の収入がまるっきりない」ということで所得がゼロだという意味なら「控除対象配偶者になれます」が答えになりますね。
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>商店をされている事業主の方が…



質問者さんはどのような立場の方でしょうか。

>配偶者の方が死亡時点では専業主婦である場合…

税用語に「専業主婦」という言葉はありません。

>配偶者控除の対象になるのでしょうか…

配偶者控除の要件は、無色か有職かではなく、死亡の日において

1. 「所得」(収入ではない) が 38万円以下であること。
2. 「生計が一」であること、
3. 他の者の控除対象扶養者になっていないこと。
4. 「事業専従者」として一度も給与を得ていないこと。

のすべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

御質問では 1. と 2. はクリアしていると思われますが、 3. と 4. とがどうなのか分かりませんので、判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
3、4がクリアされていれば、配偶者控除できるということでよろしいでしょうか。

補足日時:2011/07/26 11:16
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