A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
遺言書に姉宛てに土地建物を遺贈する旨の文言があれば出来ます。
あなたも相続税がかからない程度の物件であるなら長年お父さんを面倒みてきたお姉さんに譲ったらどうですか?
No.3
- 回答日時:
法定相続分ならば、誰の承諾もいらないで単独登記できます。
「姉が勝手に100%自分名義に移転登記」と言う登記は単独ではできないです。
「法定相続分」即ち、姉持分2分の1、妹持分2分の1であれば、姉が単独で、又は、妹が単独で登記できます。
その登記ならば単独でできますが、一方から、共有物分割請求があれば変わってきます。
No.2
- 回答日時:
あなたの印鑑を勝手に登録して印鑑証明を作って遺産分割協議書、相続放棄の書類を偽造したり、遺言書を偽造することにより可能です。
(もちろん犯罪行為です)あなたの印鑑証明が既にあって、自分で保管していれば、プロの法律家か詐欺師でもなければ勝手に移転登記することは無理だと思います。
さっさと話し合いをして、相続を原因とする移転登記をすることが一番の防止策です。
No.1
- 回答日時:
手続き上はお姉さまが単独で所有権移転登記は可能ですが、 遺産相続分割協議書作成までは当該土地はお姉さまと質問者様の共同所有となり、共同所有者の同意の無い移転登記は無効です。
登記所へ移転登記の無効を申し立てて登記の回復を求めることもできます。ですのでたとえばお姉さまが移転登記後に第3者に売却してしまったとしても質問者様の共有持分についてはその第3者に対して対抗できます。 その場合お姉さまから質問者様の共有持分に見合う金額を質問者様に支払うように請求することもできるし、その第3者に対して質問者様の共有持分に見合う金額を第3者がお姉さまから取り戻して質問者様へ支払うように求めることもできます。ただし、質問者様は遠方に住み、お姉さまはお父様と同居されていたということで、今後もお姉さまがすみ続け、お家の管理はお姉さまがなさるのであれば、共有持分に見合う金額をお姉さまから支払っていてだく方法をとるほうがいいと私は思います。さらに質問者様やお姉さま自身の将来の相続のことや固定資産税の支払いを考えると手続きが煩瑣になりますから、金銭的に処理されたほうがいいのではないでしょうか。 老婆心まで…
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
確認したいのですが、
1.姉が単独で相続を原因とする所有権移転登記申請(持分全部)をしても、
遺産相続分割協議書(相続人全員の実印と印鑑証明付き)を添付しないと法務局で受け付けられない、
と理解してよろしいのでしょうか?(これならひと安心です)
2.それとも姉が単独で登記できてしまうので、後で私が改めて無効を申し立てて登記の回復を求めないといけないのですか?(これはすごく面倒そうですね)
1、2のどちらが本当なのでしょうか? よろしくお願い致します。
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