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相続財産について相続人全員(3人)で限定承認したのですが、
相続人の1人が相続財産について処分行為をしてしまったようなのです。

色々と調べたのですが、このような場合法律的にはどのようになるのでしょうか?
・限定承認は相続人全員について無効になるのでしょうか?もしくは、相続財産について処分行為をした相続人のみが限定承認できないのでしょうか?
・相続財産について処分行為をしていない相続人は、相続財産について処分行為をした相続人に対してどのようなこと(賠償行為)ができますか?

できれば、根拠となる条文や判例を示して頂ければ幸いです。
どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

全員の限定承認が無効です。



なぜなら、誰か一人でも、
遺産の一部を勝手に使った場合、
その人は単純承認したものとみなされ、
全員の合意が必要な
限定承認ができなくなるからです。

明らかに負債のほうが多いようでしたら、
素直に相続放棄をしたほうがいいでしょう。

限定承認は確かに制度としては存在し、
遺産のうち、財産と負債の
どちらが多いかわからないときには、
有効な手段なのですが、
手続きが難しく、
たとえば、遺産のうちの一つでも財産や負債を届け忘れると
無効になり単純承認したとみなされるなど、
利用には難しい条件が多くあるので、
実際の利用はそれほど多くないです。

それから、
勝手に処分した相続人に対しては、
他の相続人は使いこんだ人に対する求償権を得ますので、
(損害賠償請求ではなく、勝手に使った分を返せという権利です)
単純承認すれば、返還を求めることができますが、
相続放棄をしたら、
はじめから相続人ではなくなりますので、
そういった権利も一緒に放棄することになります。
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この回答へのお礼

この度はありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/08/10 10:39

すみません、追記です。


すでに限定承認をされておられるようなので、
その場合、おそらく弁護士さんか司法書士さんに
依頼したものと思われます。

ので、その方に相談するのがいいと思いますよ。

処分した内容次第では、
限定承認が取り消されない可能性も
なくはないですが、
個別具体的な判断が必要ですので。
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3人全員が限定相続したと言うことですが、その時に、管理人の選任申請しましたか ?


それが完了していて、それに従って処分したのであれば、何らの問題は生じないと思います。
もともと、限定承認は家庭裁判所に財産目録等作成し、申し入れなければならないので、その時に、次の手続きを聞いているはずです。
即ち、複数の限定承認の場合は、必ず、管理人が必要です。
そして5日以内に債権者に対して公告しなければならず、次々と、所定の手続きが必要となっています。
それらを、しっかり踏まえたうえで、限定相続すべきです。
以上で、今回、正式に限定相続していたとして、その範囲内の行為ならば何らの問題は生じないと思いますが、権限外の行為だとすれば、民法921条に法定単純相続となります。
正式に限定相続していなくても、同法同条で法定単純相続となります。
なお、損害賠償請求については、通常の持分権の侵害でいいと思います。
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この回答へのお礼

この度はありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/08/10 10:40

民法に規定してあります。

要は満足できなかった相続債権者が、当人の相続分を限度として債権を行使できます。

(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
第937条  限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
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