今度2週間ほど税務調査が入るのですが、その前に海外費用関係の経理処理の
大きなミスを発見しました。費用の計上漏れです。
言い訳してもしょうがないのですが、その経理処理は経理課に
異動になったばかりの頃のもので、正直意味がよくわかっていないまま処理していました。
先輩経理課員からは税務調査の大変さ等を聞き、
「絶対間違いは許されない」的なことを言われ、このミスのことを考えると正直胃が痛いです。
もちろん聞かれたら隠さずに説明・訂正します。
なんだか単なる愚痴になってしまいましたが、
税務調査前に見つけたミスは、あらかじめこちらから説明した方がいいのでしょうか。
先輩社員の口調だと、ちょっとのミスでもかなりきつく言われそうで
調査の雰囲気などまったくわからずにいます。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
それほど神経質になる必要はないですよ(笑)。
税務調査の目的は、正しく経理処理が出来ており間違いなく税金を納めているかどうかを確認するためのものです。
もちろん事務処理は正しく行なうことが前提ではありますが、人がすることですから時には間違いもあります。間違いに気づけばすぐに正しく訂正するという姿勢が大切です。
とは言え、税務署員も仕事で来ていますから、当然「お土産」が必要です。最終的にはどのあたりの金額で妥協するかになりますが、ここら辺は顧問税理士の腕の見せ所になります。
実際の調査では、余程脱税の疑いを持ってきたのでない限り、税務署員も「普通に」話してくれますし、むしろ経理処理で分からないことは積極的に質問して教えてもらえば良いと思います。
また今回発見したミスは、税務調査の有無とは関係なく訂正しておきましょう。そして調査が入ったとき隠さずに事情説明をしましょう。
悪質なものでなければ、それほど心配することはないと思います(ただし、追加で納税が必要なものはそういう手続きが必要になりますが)。
せっかくの機会なのでよく勉強して、次回に生かせるようにしましょう。
ありがとうございます。
先輩の話を完全に真に受けていました。
また、顧問税理士の方とも面識が無く、実際の税務調査でどのような
手助けをしていただけるのかも全く分からずただひたすら心配していました。
(先輩は「税理士は同席するだけだよ」と言っていました・・・)
説明資料は作っておこうと思います。
内容的には理解不足と時間不足という間抜けなものなのですが、
それじゃあ納得していただけませんものね・・・
No.2
- 回答日時:
このミスは費用の計上漏れですから、利益の過大計上になりますね。
ということは税金を不必要に多く納付したことになるので、税務署は何も言いません。
税務署が問題にするのは税金を不当に低くするような誤りです。たとえそれが不注意であっても法定の税金を納めていないと追徴になり、同時に延滞金等のペナルティ課されます。
一方多く収めすぎた場合はいわば納税者の勝手で、気がついたときの申告で正しく修正すればよいだけです。それまでは何も言われません。
「先輩社員の口調だと、ちょっとのミスでもかなりきつく言われそうで」
上記のように税金が不当に安い場合は指摘がありますが、だからといって会社側がそれに抵抗しなければかなりきつく言われることはないですよ。
ただ、間違いがあるから修正してくださいといわれるだけです。
税務調査はできれば間違いがないほうが望ましいとは思いますが、一方で法律で細かに決めていない部分の解釈では双方の見解の相違が出ることがあります。そこまで絶対に許されないということではなく、明確に書いてないことはとりあえず納税者の判断で申告することは普通にあるので、調査でそういう問題は双方が協議で決めることになります。
私はかなり高額の税金を納める会社の申告をしていました。
調査に際して、こちらは適正に申告していたつもりでも何かの指摘が出てきて、必死に反論しても裁判しないと決着がつかないなどという場面もありました。
まさかわずかな税金で裁判をすることのできないので、多少の不満でも引き下がったことはあります。
逆に言うと何も指摘がないというのは、あまりにも機械的に解釈をしていて厳密には収める必要のない余計な税金を納めている可能性も感じます。
ですから税務調査など恐れることはなくご自分が正しいと思ったらそのように主張すればよいのですし、まちがっていたら素直に修正すればよいだけです。
不必要に恐れる必要はありません。
御礼遅くなって申し訳ありません。
調査が終わるまでこのページを見るのも辛いぐらい緊張していました(笑)
おかげさまで無事終了しました。
調査官とのやり取りを通じて、今回は本当に勉強になりました。
アドバイスありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「調査があると聞いて帳簿チェックしたら、費用の計上漏れを見つけました」と云えばいいのです。
調査を事前通知してる段階で、帳簿のチェックぐらいは当局は覚悟してます。
過去の申告で費用計上を忘れてたものは「更正の請求」をします。
せっかく税務調査官が来てくれるのですから、費用の計上漏れがあることを確認してもらっちゃいましょう。
更正の請求を出して、帳簿調査にもう一度こられる手間を省けます。
今回の調査で
1 否認事項が出た場合
修正申告をしてくれと主張してきたら、上記の費用の増を認めてくれたら提出すると主張します。
すると、修正申告では費用の計上漏れを訂正することができないとかなんとか、言い出します(法的に出来ないとする説が有力です、これは税務調査官が嘘を言ってるのではなく本当)。
駄目だというなら修正申告はしないので、増額の更正決定してくれと伝えます。
面倒なので、「まあ、そういうことで」となる可能性があります。
法的には「あかん」ことですが、「よいことにしてしまう」わけですね。
2 否認事項が出ない場合
単純に「更正の請求」を出します。
調査官によって帳簿確認ができてますので、改めての調査はまずないでしょう。
ところで、1の場合で修正申告書の提出をしないとした場合に、加算税の種類が違ってしまうよとか「おかしな事」を言い出したら、これこそ税理士の出番です。
ここで「じゃ、修正申告します」と返事をしてしまう税理士は、会社にとって無意味ですので、別の税理士にしましょう。
重加算税は修正申告に応じないから賦課されるものではないのです。調査官によってはこれを修正申告書を提出させるための交渉術として使ってくるマヌケがいます。
つまり「増額の更正決定をするなら、その後更正の請求をする」という態度をはっきりさせることです。
更正決定も、更正の請求の審査もそれなりに面倒くさいので、修正申告のときに費用の計上漏れをあげてくれと言い出す可能性があります。
なお、法的な手続きは、費用計上漏れを正しく直すための「更正の請求」→税務調査→否認事項について指導を受けての修正申告書の提出、あるいは更正決定を受ける。
です。
御礼遅くなって申し訳ありません。
調査が終わるまでこのページを見るのも辛いぐらい緊張していました(笑)
おかげさまで無事終了しました。
始まるまでは勝手なイメージで一方的に話をされるのかと思っていたら
思いのほかきちんと話を聞いてくれて(というのも変な言い方ですが)調査に対応できました。
アドバイスありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
税務調査までに、上席者(小さい会社であれば社長)に報告しましょう。
報告では、経緯や内容がわかる資料を用意し、必要に応じて説明資料を用意しましょう。
その上で、上席者との相談や判断で税理士としっかりと打ち合わせをしましょう。
税務調査では、法的な解釈やその処理方法の違いを含めて、修正申告や決定処分で納付を求めてくるのが、税務署の仕事です。そして、見解の相違などを納税者側の味方をするのが顧問税理士です。
顧問税理士が把握しているような取引で、あなたのミスを税理士が指導などをしなかった場合には、顧問税理士にも責任があるかもしれません。
税務調査では、経理担当者以外に経営者なども同席することでしょう。あなたは事前に把握したものは事前に上席者へ報告し同席する経営者が把握できるようにしましょう。税務署の調査官などからの質問も上席者や税理士から求められたときだけ発言するようにしたほうが、あなたのためです。余計なことを言ってしまえば、経営者などから責任追及されるかもしれませんし、税理士も味方ができない場合もあるかもしれませんからね。
私自身小さい会社の事務担当役員で、以前税理士事務所で働いたため、そこそこの知識があります。実際顧問税理士もなしに申告をしていたため、税務調査では税理士の同席はありません。それでも、円満に税務調査が進み、誤った処理で納得できるものは修正申告に応じ、見解の相違は何度も調査官と話し合って妥協点を見つけ修正申告を行いました。
あなたの場合には、更正の請求が必要な税額が減る誤りがあるわけですから、誤りについては経営者などへ謝罪し、調査時にその事実を踏まえて交渉も可能でしょう。
がんばってくださいね。
御礼遅くなって申し訳ありません。
調査が終わるまでこのページを見るのも辛いぐらい緊張していました(笑)
おかげさまで無事終了しました。
アドバイスありがとうございます。
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