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ある模試の解説についてお尋ねいたします。

~以下抜粋(全統模試より)~

1960年に池田内閣は「国民所得倍増計画」を策定した。
また、日本は1963年にGATT(関税と貿易に関する一般協定)の12条国から11条国に移行し、国際収支の悪化を理由に輸入制限ができなくなった。
さらに、1964年にはIMF(国際通貨基金)の14条国から8条国に移行し、国際収支の悪化を理由に為替制限ができなくなった。
なお、同年、OECD(経済協力開発機構)への加盟が認められ先進国の仲間入りを果たし、この加盟により求められていた資本の自由化を1967年から実施した。

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上記にあるGATT、IMFについての理解が乏しい故質問させていただきました。

GATT 12条国 → 11条国
IMF 14条国 → 8条国

とありますが、これらは具体的にどういった意味なのでしょうか・・・。

分かりやすく説明していただけると大変助かります;

何卒、よろしくお願いいたします。

長々と申し訳ありません。

A 回答 (1件)

GATTもIMF協定も、締約国の基本的な義務(それぞれ11条と8条)を持っています。


一方で、それらの義務からの一定の自由を与える例外的措置(あるいは移行的措置。それぞれ12条と14条)も持っています。
1つの締約国が「12(14)条国から11(8)条国に移行した」ということの意味は、その締約国が、例外的措置を受け続ける正当な理由(何が正当な理由であるかは、当該協定で定められている)がなくなったので、基本的な義務を課されるようになった、ということでしょう。
義務は、端的に言って、輸入制限の廃止(GATT)、経常取引の支払いへの制限の回避、差別的通貨措置の回避、外国保有自国通貨の購入(IMF協定)です。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます!
分かりやすく教えていただいて助かりました(*^_^*)

お礼日時:2011/08/25 23:46

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