横浜市に住んでいます。バツイチ子持ち(2人:5歳、2歳)です。
会社員なので、給料から市民税が天引きされていました。昨年離婚したのですが、今年の給料から市民税が引かれていません。横浜市のHPを見たところ、収入によって非課税になるようでしたが、非課税になる収入より高いはず(源泉徴収票の控除後の額で見たところ)で、基準がわかりません。
母子家庭だと計算方法が違ったりするのでしょうか。
今年は昨年より収入が多いため、来年度は市民税が引かれるのか、気になってしまいました。
(今年は保育料も無料になっているため)
お分かりになる方、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です
>私の平成22年度の給与は、支払金額が”256万円”、給与所得控除後の金額が”161万円”、所得控除の額の合計額が”182万円”です。特別寡婦で、扶養2人となっています
・支払金額(256万)-給与所得控除=161万(給与所得控除後の金額):所得(給与所得)
・所得から所得控除を行なうのですが、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」あと地震と住宅借入等の欄がありますがその合計額は33万位でしょうか
上記の金額に、基礎控除(38万)扶養控除(38万×2)寡婦控除特別(35万):合計149万、を足した物が、「所得控除の額の合計額」になります
・所得(161万)-所得控除の合計額(182万)=-21万・・・-なので「源泉徴収税額」は0円になってると思いますが・・所得税は0円
・上記は所得税なので
住民税は所得控除の金額が違いますので・・下記は一覧
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
・基礎控除(33万)扶養控除(33万×2)寡婦控除特別(30万)・・合計129万(所得税より20万少ない)
所得(161万)-所得控除の合計額(162万)=-1万・・・-なので住民税(所得割・均等割)は0円になります
わかりやすい回答ありがとうございます。
とてもわかりやすいので、もう少しお伺いしてもよいでしょうか。
毎月の給与明細から給与所得控除後の金額を算出するには、どのようにしたらよいのでしょうか。
上記の計算だと、今年度の収入見込みが162+125=287万円より低ければ住民税が0円になるということですよね?とても微妙なラインで気になっています・・・・。
No.5
- 回答日時:
※質問が閉じられたと勘違いしていました。
均等割も非課税になるのは、「給与所得控除後の金額」(=給与所得金額=合計所得金額)が
・125万円以下の寡婦
・「35万円×本人・控除対象配偶者・扶養親族の人数+21万円」以下
です(横浜市=生活保護1級地の場合)。
質問者の場合、
・前者には当てはまりません。
・後者の額は、35万円×3人+21万円=126万円だから当てはまりません。
質問者のおっしゃるとおり、住民税非課税世帯(均等割非課税)になる理由がないようですね。
※「給与所得金額-(住民税の)所得控除の合計」が0以下でも、均等割は非課税にならない。
考えられるのは、勤め先が給与支払報告書を出した先が横浜市ではなかった、ということではないかと……。
でも、保育料の算定のため、源泉徴収票を出したはずですよね? なのに非課税世帯扱いとは……?
〉毎月の給与明細から給与所得控除後の金額を算出するには、どのようにしたらよいのでしょうか。
明細の形式が企業によって違う上、手当が非課税になるかどうかの判断がありますので……。
「給与所得控除後の金額」が126万円以下とは、「支払金額」が206万円未満です。
「支払金額」から「給与所得控除後の金額」を算出するには↓の自動計算が使えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
表形式だと、↓の7ページ(pdfでは8ページ目)以降
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
明細に書かれた給与額のうち、非課税のもの、例えば一定の条件を満たす通勤手当は「収入」(源泉徴収票の「支払金額」)に数えません。
昨年の源泉徴収票と明細から、何が入り、何が入らないのかを探ってみてください。
回答ありがとうございます。
ベストアンサーに選ばせて頂いた回答のとおりなのかな?と思いました。
会社は大手の会社ですし、そんな間違いをするとは思えません。
自動計算のURL,ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>会社員なので、給料から市民税が天引きされていました
・住民税の特別徴収(給与からの天引き)の期間は6月から翌年5月がその年度になるので
2009年度の住民税が引かれていた物です・・今年の5月まで
>昨年離婚したのですが
・年末調整を会社でされたと思いますが
その際、お子様二人の扶養控除、及び寡婦控除を新たにされていませんか
それを行なった場合、所得控除の金額が前年より増えますから課税所得(税金を計算するときの元になる金額)が減ります
>今年の給料から市民税が引かれていません
・正確には今年の6月分の給与だと思いますが(6月から給与から引かれる住民税は昨年の収入が元になっています・・5月までは一昨年の収入です)
昨年の年末調整により、非課税になったので住民税は引かれていないのだと思われますが
・横浜市hpより
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …
課税所得金額…所得割の税率を乗じる対象となる所得= 収入金額 - 必要経費(給与収入は給与所得控除、年金収入は公的年金等控除)- 所得控除
・収入金額・・源泉徴収票の「支払金額」の事
・収入金額-必要経費(この場合は給与所得控除の事)・・源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の事(これを所得:給与所得と言います)
所得控除・・下記の内容で該当する物を合計して上記の所得から引きます・・課税所得になります(この金額に住民税がかかります)
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …
関係するのは、基礎控除、扶養控除、寡婦控除、社会保険料控除、生命保険料控除、等
・非課税の基準は下記を参照
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …
回答ありがとうございます。
私の平成22年度の給与は、支払金額が”256万円”、給与所得控除後の金額が”161万円”、所得控除の額の合計額が”182万円”です。
特別寡婦で、扶養2人となっています。
所得控除については、教えて頂いたURLを見ると、特別寡婦控除で30万円、扶養控除で33万円×2=66万。
合計96万円ということでしょうか。
計算方法は、256-182-96-(その他生命保険等)ということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
・「今年の給料から」なのか、「今年度から(6月以降)」なのか?
・「横浜市のHPを見」て、どのように理解したのか?
・源泉徴収票のどこをみて判断したのか?(「控除後の額」とは、「給与所得控除後の金額」欄の金額? 「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」の金額? その他?)
平成22年において税法上の「寡婦」であり、その年の合計所得金額が125万円以下であるなら、23年度の住民税は非課税です。
給与以外に所得がないのなら、「合計所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
※給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると204万4000円未満。
寡婦かどうかは、22年分の源泉徴収票に書いてあるはず。
回答ありがとうございます。
今年度(6月)からです。
すみません、切り替えは6月からなのはわかってましたが、今年という書き方をしてしまいました。
横浜市のHPには、寡婦の場合、「前年の合計所得金額が125万円以下の人」とありました。
私の平成22年度の給与は、支払金額が”256万円”、給与所得控除後の金額が”161万円”です。
特別寡婦で、扶養2人となっています。
条件に当てはまらないようなのに、非課税になっている理由がわからず質問させて頂きました。
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