激凹みから立ち直る方法

実は、3年ほど前、知人に、500万円貸してしまいました。ところが、その知人は今年の7月に自己破産してしまいました。それまでに返してくれたのは合計178万円です。すなわち、322万円の損失です。悔やみきれない金額ですが、この損失は、「災害や盗難などで資産に損害を受けたときの雑損控除」として見て貰えるのですか?

A 回答 (3件)

雑損控除の対象になるのは、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産で、別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは対象となりません。



残念ですが、貸金は対象となりません。
なお、事業をしている場合で、事業に関連しての貸付金であれば、貸倒損失として処理できます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2003/11/06 22:46

雑損控除としては、前のお二方が回答されている通り、控除する事はできません。



その貸付が事業所得に該当すれば、全額を必要経費とする事ができますが、#1の方が掲げられているサイトをご覧になればわかりますが、知人、という事ですし、おそらく難しいのでは、と思います。

となれば雑所得であれば、その年分の雑所得の金額を限度として必要経費に認められます。

ところで利息は収受していたのでしょうか、だとすればどの所得区分で申告されていたのでしょうか、利息の収受が無かったのであれば、必要経費とする事もできないとは思います。

それと破産申し立てだけの時点では、所得税法の上では貸倒れとは認められません。
破産終結の決定や、破産廃止の決定等により、回収不能が確定して初めて貸倒れとして処理できますので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2003/11/06 22:47

残念ながら控除にはなりません。



参考URL:http://www5.ocn.ne.jp/~kansho/zeimu.htm
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この回答へのお礼

やはり、ダメですか、、、
即答頂きまして有難うございます。

お礼日時:2003/11/04 16:11

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