(1) 有限会社法28条3項・商法263条の3の規定に違反
(2) 有限会社法43条の2・商法282条及び2に違反して
(3) 有限会社法第85条1項・商法498条を踏まえて、過料事件に進む事を考えておりました。
【過料事件】に関する申し立て書式が中々見つからない事に並行して、これが民事事件と同様間違いなく裁判所で取り上げられ、希望する最高額に近い過料が科せられるかどうか? についても疑問が生じてきました。
現在では、これら開示請求を民事事件として提起して、全ての書類の開示を求める事えております。
これで開示を受けたデータを基に、本懐を遂げるべく次なる民事事件を提起する事も考えています。この時点では文書提出命令を有効に使用したいと思っています。
【過料事件】としてアピールが十分にできるのであれば、ちょっとした回り道をしなくて済むのですが・・何か良い方法は有りませんでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
申し立ては、できません。
地裁が、職権で取り上げるかどうか決めるのです。
ごく一部は、簡裁ですが。
公務員が、通知する義務があり、当該公務員から
通知があったものだけです。
その中の一握りのものだけが事件化されます。
登記懈怠・選任懈怠の一部は、登記官から通知され
ごく一部の悪質なる事件は、立件処分されます。
9分9厘は、ならないと考えて差し支えない。
この回答への補足
では、開示請求の民事訴訟は必ずしも回り道ではない
と言う事ですね。
敗訴はないと信じますが、強制執行権付き判決を
勝ち取ってからと言う事で進める事を考えます。
有り難う御座いました。
、
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
文面からpekingaiさんが自ら過料を求める申立をしたいように思われますが、それでしたら不可能です。
もともと過料は商法や民事執行法にありますが、これは職権発動で個人が求めるものではありません。
あと「何か良い方法は有りませんでしょうか? 」とのことですが、この問題は、そもそも帳簿などを「見せろ、見せない」の争いのようです。
それでしたら、見せてもらえないために生じた損害賠償の請求と思われます。
刑事事件としてでしたら、例えば、「横領した」と決めつけて告訴するとか、
その他、商法などにより、その者(取締役)を解任することを考えてはどうでしようか。
この回答への補足
ご連絡が遅れて申し訳有りませんでした。
既に「申し立ては出来ない」とのご意見も頂いて
いましたが。仏造って魂入れずの感じある法律の
ようで、「公務員に感知させる」手段が明示されて
いません。
参考書も出来る限りチェックしましたが、やはり
行き止まりです。
現在はすこし考えを変えて、開示請求を繰り返し
たとする歴史的データを積み立てるべく、定期的な
請求を書面によって行っています。
将来、形骸化している法人格を立証する証拠の
一部にと思っています。
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