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小さな法人を設立し、初めての決算です。まったくの経理が無知で、会計事務所にも頼む余裕がなかったので、決算目前になり間違いが発覚し困っています。
設立当初は、従業員を雇ってもそれほど業務もなかったので、日雇い?で何名かに来てもらってました。皆さん他にアルバイトをしたりしている人たちです。そして暇な日に働いてもらいました。

給与ではなく外注費でいいのではと聞いたのでその通りにしてました。特に請求書を貰うわけでもなく、支払ったら出金伝票にサインをもらっていました。

金額にしたら、1日1000円~5000円。また、仕事が増えた頃にはひと月にまとめて、15万円程度支払ったこともありました。源泉徴収もしていません。また、厳選徴収を納める期日も過ぎています。
その中の人で何人かは正社員として雇用をしました。1日きり手伝ってもらった人もいますが、継続して来ていた人もいます。

もうこれは経費として計上するのは無理でしょうか?

A 回答 (1件)

経費としては計上できます。



区別をはっきりさせないといけないのは、
給与か外注費かということです。

一般的に、給与を外注費とすると、後々税務署から指摘されることになります。

消費税の額がかわってきますからね。
大々的にやると脱税とされかねません。

・それらの人たちが白色申告などで、その所得を申告している
・それらの人たちから、請求書がでている。

などであれば、外注費としても問題ありません。

アルバイトなどの雑給(人件費)として処理しておくのが無難だと思います。

源泉に関しては、本来は行うべきものですが、
これに関しては、多少であれば、後々問題になることも少ないと思います。
(正社員としては雇った人は年末調整に加えれば済む話ですし)

この回答への補足

詳しくありがとうございます。
まず外注費は不可能だとおもいますので、雑給にしようとおもいます。

1月~6月の所得高計算書がまだ提出していませんでした。
では単発バイトの分は、丙欄でいいのでしょうか?
また正社員で雇用した人は、扶養控除の用紙を記入してもらっています。その人の分は甲らんでいいのでしょうか?

もう働きにくる事のない人の源泉徴収はなにもしないでもさほど問題にならないでしょうか?
なんだかとても心配で。ちなみにこの人が一番働いています。

補足日時:2011/08/29 10:35
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