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国会議員は普段東京に住んでいますが、選挙の時は地元に帰って自分に投票して、また東京に帰ってきます。つまり住民票は地元のままで普段東京に住んでいるということですが、一般市民では普段住んでるところに住民票を移動させなければならないのに、国会議員にそれが許される法的根拠はなんですか。また、一般市民でも住民票を動かさず他県や同県他地域に住むことは合法的に可能ですか。
法令名と条項を示して回答いただきたくお願いします。

A 回答 (2件)

合法とか法律とか、考える前に


国会議員の生活をもう少し正しく理解されては如何でしょうか?

普段東京に住んでるといっても、国会会期中だけですし
その間でも、基本は金曜の午後から月曜日の午前中までは
皆さんだいたい地元に帰って活動します
国会閉会中ならば、ほとんど地元で生活しています
地元に家族がいる人も大半ですしね

思っているより、普通ではないでしょうか?

たとえば、出張の多い方や遠征の多いスポーツ選手が
いちいち滞在先に住民票を移しますか?
国会議員は彼らより、移動は少ないですよ。
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確固たる法律が無いから揉める元になると思います。


http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263
あたりを参照してみて下さい。
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