現在、扶養控除範囲適用範囲内(103万以下)でパートしている主婦です。
テレビで主婦の内職(モーニングコールなど)を取り上げていて興味を持ちました。
ネットで税金について調べていた際、
会社員・パート・アルバイトなどが、雑所得としてカウントできる副収入を得た場合、
・年間の収入が20万円までなら → 確定申告は不要・納税不要
・年間の収入が20万円を超えたら → 確定申告が必要・納税必要
という記述を見つけましたが、
扶養範囲適用内で働いている主婦にとっては、その雑所得、というのはどのような位置づけなのかが
よくわかりません。
例えば、事務のパートで毎月同じところで働き、その会社から年間100万、
あいている時間に内職をし、月に1万円ほどで仮に年間15万くらい、収入を別途得られるようになった場合、
年間収入は115万、ということになり、103万以下の「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」を受ける、
ということになるのでしょうか。
それとも、収入は100万のままで、「配偶者控除」が適用、
その他、内職の15万は「雑所得」として別カウント、その15万に対して税金はかからない、ということでしょうか。
税金の計算方法など、のっているものの、実際には「配偶者控除」から「配偶者特別控除」になると
所得税や住民税としてどのくらい夫の年間負担額が増えるのか(年収500万くらい)、
などがよくわからず質問させて頂きました。
現実的に内職で年間15万が得られるかどうか、というところは触れず、
15万得られた、と仮定した場合のことを教えていただけると有難いです。
また、税金用語もよくわからず使っているため、文章内に多分に思い違いがあると思いますが、
税金に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>会社員・パート・アルバイトなどが、雑所得としてカウントできる副収入を得た場合、
いいえ。
雑所得であろうと事業所得であろうと関係ありません。
要は、給与以外の所得(収入ではありません。収入から経費を引いた額)が20万円を超えれば、確定申告が必要です。
給与を1か所以上からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
つまり、それ以下なら確定申告の必要はありませんので、貴方の場合、税務署への「所得税の確定申告」は必要ありません。
ただし、それは所得税の話で、役所への「住民税の申告」は必要ですし住民税はかかります。
>例えば、事務のパートで毎月同じところで働き、その会社から年間100万、あいている時間に内職をし、月に1万円ほどで仮に年間15万くらい、収入を別途得られるようになった場合、年間収入は115万、ということになり、103万以下の「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」を受ける、ということになるのでしょうか。
内職にかかった経費がなければ、そのとおりです。
>税金の計算方法など、のっているものの、実際には「配偶者控除」から「配偶者特別控除」になると
所得税や住民税としてどのくらい夫の年間負担額が増えるのか(年収500万くらい)、
16歳以上の子がいなければ、所得税の税率は10%でしょう。
所得税 120000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=12000円
住民税 70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=7000円
計19000円の増です。
なお、貴方の住民税も15000円くらい増えます。
でも、内職をして増えた収入以上に、ご主人と貴方の税金が増えることはありません。
No.2
- 回答日時:
>扶養控除範囲適用範囲内(103万以下)でパートしている主婦です。
とのことなので、この収入にプラス「15万円」と計算してください。
15万円は雑所得でなく歴とした「仕事に対する対価」ですから・・・
思いもよらない所から15万円が貰えた。
これは「雑所得」となります。
ご回答、ありがとうございました!
収入にプラス「15万円」、ということは収入計115万で、「配偶者特別控除」が適用、という理解でよいですよね?
103万も超えるし、2ヶ所からの収入、となれば確定申告は必要でしょうか?
何度も質問し、すみません。
No.1
- 回答日時:
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