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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>よく20万円以内の内職なら申告しなくてよいと聞きますが本当でしょうか。
本当です。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、20万円以下なら確定申告の必要ありません。
でも、それは所得税のことで、住民税についてはそのような規定がないので、役所へ「住民税の申告」が必要です。
>申告しないと言うことは扶養も外れなくて大丈夫なのか教えて下さい。
いいえ。
前に書いたとおりです。
扶養からはずれなくてはいけません。
また、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要で、収入には申告するしないにかかわらず、すべての収入を含めなくてはいけません。
No.2
- 回答日時:
>現在パートで年間130万円で扶養範囲内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>20万円以内の内職なら申告しなくてよいと…
それは、
1. 年末調整を受けたサラリーマン (サラリーウーマン)
2. 給与収入が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
3つとも合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
合っているとしても、それば国税のみの特例で、住民税にこんな特例はありません。
要件を満たし確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>申告しないと言うことは扶養も外れなくて…
だから何の扶養の話?
1. 税法の話なら、130万は「所得」に換算すると 65万なので、夫は当年分所得税に関し配偶者特別控除 16万円を取ることができます。
しかし、翌年分住民税に関しては、[130万 + 副業分] が判断基準になりますので、必ずしも配偶者特別控除を取れるかどうかは分かりません。
-----------------------------------------------
2. 社保の話なら、確定申告の要不要とは関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万を超えたらアウトです。
税法上の確定申告が無用だからといって、社保の判断基準にまで効力補及ぼすものではありません。
-----------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫の会社にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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