
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
質問者が全てを先入観・思い込みで聞いているから実態が見えず理解できないのです
死亡届が出されていなければ、火葬はできません
火葬ができたと言うことは死亡届が適正に提出されていることに他なりません
また 父上の死亡も戸籍に記載されているはずです(多分父上が筆頭者の戸籍で母上が配偶者としている戸籍で、父上の蘭に死亡除籍が記載されてるはず、そこには誰が死亡を届け出たかも、ただし死亡届を実際に出した人が、戸籍の死亡届を出した人とは限りません、実際に出した人は使者の可能性が高いです)
父上の戸籍謄本を取得すれば一目で判ることです
No.9
- 回答日時:
多数の回答者から、いくら説明されても、理解しようとしていませんね
>火葬場用の死亡届を提出しましたが、所在市町村への死亡届は提出していません。
繰り返し説明されているように、
死亡届は、住所地の役所に死亡診断書を添えて提出するものです
死亡届が受理されると、火葬(埋葬)許可証が発行されます
火葬場用の死亡届など存在しません
一事が万事です 回答を思い込みを捨てて謙虚に読むかとが必要です
この回答への補足
補足させて頂きます。以上のような話は、母親からです。母からはっきり回答を貰えないので、役所に聞いたところ、死亡届を提出されていない状態です。再確認の必要と思い、母親に聞いたら役所に提出しないと言われただけです。
言葉足らずで申し訳ございません。自分で携わるにも携われずなかなか詳細を確認するのが困難でしたので、ここに色々と訪ねさせていただきました。
No.8
- 回答日時:
皆さんの意見おとおり、匿名では意味ありません、
お父さんの原戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの記録、亡くなるまで本籍を市町村外に
動かしたことがなければその市町村だけで発行してもらえます。もし複数市町村で本籍を
移動させたことがあれば各市町村で発行してもらってください。)
原戸籍謄本を持って銀行に行って(持っていかなくてもok)、その預金をどうするかの
書類をもらってください、詳しいことは銀行が教えてくれます。その時通帳がなくてもい
いです。同時に行った当日(凍結日)・亡くなった日残高証明を発行してもらって差があれ
ば誰かが不正に下ろしているので追求してください。
遺書についてはお父さんがただ家においてるものでは、悪意の者が破棄していればなん
ら役には立ちません。裁判になれば質問者さんが遺言書があった証明をしなければなりま
せん。弁護士とか公証役場とかで作成していれば、誰もそれを破棄できません。
とりあえず質問者さんがすることは、銀行に行ってお父さんの相続者ですといって、口座
を凍結し、相続者と話し合い必要書類を揃える(きっとココでもめると思います)事です。
「原戸籍謄本を持って銀行に行って(持っていかなくてもok)、その預金をどうするかの書類をもらってください」 ← すみません、意味が分かりません。どういった事を銀行から教えて貰えますか?
現状は、父はどこの銀行のどの支店に口座をもっているのかが分かりません。一部しか分かりません。
なるほど、口座凍結する方法しかないかもしれませんね。とにかく銀行に聞いてみます。
ご助言・アドバイスありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
<父が亡くなり、葬儀も終わり、母が役所へ死亡届を提出せず
例えばですね
母が入院していたとすれば母は死亡届けを出すことができなくなりますので
母が死亡届けを出さなければいけないなんていう決まりはありません
葬儀が終わったのに,なぜ死亡届けをだしていないといえるのでしょうか?
<父の口座から自分の口座へ振り込みしております。
父が死んだということは,高額の入院費用とか治療費用がかかっていることが予想されます
具合が悪い父が自分で口座からお金を引き出し病院に支払いをするというのは無理ですので
親族が支払うことになります,一番近い母が支払っていたということは否定できません
なくなった人がお金を返すことはできませんから,母は父の口座をあてにする
必要があります
普通は父の口座というのはいろいろな支払いの決済口座に使われていますので
当面の資金として残金が不足してきます。
<父の遺言書があるのにもかかわらず、いくら聞いても遺言書を見せず、実行する意志がまったくないので、
父と言うのは資産家なのでしょうか,ほとんどの人は遺言書を書けるほど資産はありません
<匿名で死亡情報提供・凍結依頼は可能でしょうか?自分の名前を言わなければ、凍結は実施されないのでしょうか
まずは生活の支払いがどうなっているかを確認することが重要です。
アドバイスありがとうございます。
葬儀費用と病院に関わる費用は既に支払済みです。他に何か必要の為に、自分の口座へ振り込みしているのかを問い合わせても、明確な回答は貰えませんので、口座凍結するしかないかなと思っているところです。
No.6
- 回答日時:
>父が亡くなり、葬儀も終わり、母が役所へ死亡届を提出せず
これはありえません、質問者が勘違いしているだけ
なお、死亡届を出しても、死亡が金融機関に通知されることはありません
金融機関は、口座名義人の死亡が確認されればその口座を凍結します
死亡の確認は、親族等からの申し出(死亡が確認できる書類をつけて)で行なわれます
例外的に、有名人では死亡記事、さほど有名ではなくても大口預金者なら、葬儀の案内表等の情報を元に死亡確認の上口座を凍結することもあります
(通常の預金者の場合は、金融機関への届出です、口座名義人であることを確認できる情報・資料の添付も要求されます)
不確実な情報で、他の口座を凍結してしまうと損害賠償になりますから、確実性の無いものは単なる情報としてしか扱われません
なお、遺言状があるはずだとは、どのようなことから推測しましたか
>父の遺言書があるのにもかかわらず、いくら聞いても遺言書を見せず・・・
これは質問者の一方的な主張に過ぎません
ご指摘ありがとうございます。匿名は、駄目ですね。火葬場用の死亡届を提出しましたが、所在市町村への死亡届は提出していません。やはり口座凍結手続きを行わないと凍結されない可能性が高いですね。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>葬儀も終わり、母が役所へ死亡届を提出せず
火葬許可書は市町村役場に申請します。死亡届が受理された後に火葬許可書が許されます。医師に死亡診断書(または警察の検視を経た死体検案書)の交付を受け、市区町村へ死亡届を提出し、受理された後に火葬許可申請書を提出し許可書の交付をうけます。
現行、この方法しかありえないから
質問が矛盾している。
>銀行へ連絡したいのですが
死亡した事実を証明する
公的書類をFAX送付する。
No.2
- 回答日時:
何故利害関係人である自分の身分を隠すのかが不明です。
これが一点葬儀の段階で死亡届は自動的に役所に提出されます。焼くには死亡の書類が必要です。これが二点目
遺言書が有ってぼやっと財産の流出を見ながらそれを防止しない、その神経が理解できません。
普通なら直接銀行に言って手続きをとるはずです。
新聞のお悔やみ欄は任意掲載なので今載せていない人も結構いるそうです(某銀行担当者談)
匿名でなければ嫌だなら諦めて下さい。
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