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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「役務の提供等」のほうが、本業に近い中身だと思います。
建設業者以外での登録も可能であれば、「物品等」だけでなくこちらも考えてみてはどうでしょう。
自社が扱う物件の資機材や消耗品等の納入も考えられるので、工事業者だから「物品等」は要らないというのは早計かと思います。
ご回答ありがとうございました。
当社登録予定での県市町村では、「物品等」は建設業の取得の有無は関係ないようでした。
(皆さんのアドバイスの元、確認しました)
もちろん、「工事(役務の提供)」においては、取得が大前提でした。
ihsustujikさんのおっしゃる通り、
>自社が扱う物件の資機材や消耗品等の納入も考えられるので、工事業者だから「物品等」は要らないと>いうのは早計かと思います。
この点は慎重に検討致したいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんわ。
うちの県では、工事の受注には「工事の入札参加資格」が必要で、物品の入札参加資格とは完全に別物です。
また、工事の入札参加資格は、建設業許可を取得していることが前提となっているので、順番としては
1)建設業許可の取得
2)工事の入札参加資格申請(取得)
となるのではないかと思います。
sikakusyuusyoku 様の会社が、物品(建設資材とか)の仕入・販売も手掛けていらっしゃるのであれば、物品等の入札参加資格をお持ちになっていても損にはならないかもしれません。
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