【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

よろしくお願いします。

私の夫はバツイチで、前妻との間に娘さんがいました。私との間にも娘が1人おります。


こうした状況で、夫がなくなった場合、夫の財産を相続する相続人は、

妻(私)、娘、前妻との間の娘

の3人であり、割合は

妻 2分の1
娘 4分の1
前妻との間の娘 4分の1

になると思います。

が、夫の意向として、なるべく前妻との間の娘さんには相続させたくない、ということで、そのような内容の遺言書を司法書士に頼んで作成する予定でした。

が、前妻との間の娘さんにも法律で守られた取り分(遺留分)8分の1があり、請求されれば、分けなければいけないと思います。


そこで質問なのですが、遺言書に「妻と娘に半分づつ相続させる」という、前妻との間の娘さんの遺留分を無視した内容を記載しても、まずもって遺言書とおりに相続出来るのでしょうか?

もし、すんなりと遺言書とおりに相続出来たとしても、前妻との間の娘さんが夫の死亡知って遺留分を請求してくれば、渡さざるをえなくなると思うのですが…

それ以前に、夫の死亡を前妻との間の娘さんに知らせぬままでいれば、結局は、分けなくても済むのでしょうか?

実際、夫が前妻との間の娘さんとは離婚してから、一度も連絡を取っておらず、知ってる連絡先も(いつ変えられてしまうか分からない)携帯電話のみです。こうした状況で夫が死んだ場合、あえてあれこれと娘さんの居場所を捜し出してまで私から連絡をしたくありません。事情があり、かかわりたくないのです。

冷たく思われると思いますが、法律的な部分のみの回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

遺留分を侵害した内容の遺言書も、その遺言そのものが無効となるわけではありません。


その内容どおり執行することができますから、例えば、不動産の相続登記は その遺言書を添付して申請することができます。
この場合、他の相続人の承諾などは必要ありません。
しかし、遺留分を侵害された相続人から減殺請求されれば応じないわけにはいかないので、そのことは充分覚悟はしておかなければなりません。
なお、被相続人の預貯金の解約については、たとえ有効な遺言書があっても相続人全員の承諾(印鑑証明書)がなければ これに応じないのが銀行等金融機関の取扱いです。
その意味では、結局のところ他の相続人にも連絡して遺産分割協議をせざるを得ません。
不動産は遺言で特定の人に相続させ、他の相続人には預金現金で調整するというのが現実的であると考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

すごく分かりやすく解説していただき、モヤモヤした疑問がスッキリと晴れました。他の回答者様もそうですが、知識のある方は、やはりいざという時に強いし素敵ですね!


金融機関の対応には驚きました。有効な遺言書があっても、それだけでは解約に応じて貰えないのですね…。

初めはお金のかからない自筆遺言書を作成しようとしましたが、執行時には検認が必要になり、その検認も相続人全員の印鑑が必要とか…インターネットで調べたら分かりました。

とにかく前妻と関わらずに相続を終えたい一心で、お金がかかりますが検認のいらぬ、そしてすぐに遺産分割出来る公正証書として遺言書を残すことにしました。←それで、遺留分を請求されないように、死んだ事実を伝えなければいいのかな…と考えていましたが…甘かったです。


結局は、こちらが知らせずとも、どの段階かで(娘さんが結婚するときに戸籍を取ったりすれば)知られてしまうし、そういう意味では、請求される可能性が残り続けるわけなんですね…。

娘に相続のことで変な苦労はさせられません。これは夫の問題なので…、死亡を知らせず問題を先送りにするよりも、生前に放棄をお願いするか、遺留分相当額を生命保険で担保しておくしかないですね…。


夫と前妻は憎みあって離婚していますので…生命保険で担保するのが、現実的な気がします。

子持ちの人との再婚とは、こんなにも長きにわたり自分たちに影響してくるものだったなんて…知りませんでした。


とても分かりやすい説明、本当にありがとうございました!助かりました!

お礼日時:2011/09/13 13:13

遺留分減殺請求権の消滅時効は「死亡を知った時から(遺留分があることを知った時から)1年間」です。

夫が死亡し遺産がある場合は、前妻の娘にも知らせる必要があります。そうしないと、いつまでも遺留分減殺請求の呪縛から逃れられません。

夫の死亡から10年くらい経ってから、「父親が死亡したことを知らなかった。私には遺留分がある筈だ」と請求される危険性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

そうですか…死亡を知った時からしか、時効の時計の針は進まないんですね。法律の抜け穴を探そうとしましたが…私が甘かったです。民法って、よくできてますね。

感心する気持ちはさておき、困りました。どうしたものか…。しかし決められているなら仕方ありませんね。娘には相続のことなんかで苦労はさせられません。これは夫の問題なので…。結局、遺留分に相当するお金は支払っておいたほうが、キッパリさっぱりと終わるんですね。

とはいえ、預貯金などないですし、この先も夫だけの収入では、貯金も厳しいので…生命保険で担保するしかないかなって…。

なんかあれこれと考えていると、子供はさておき、自分や前妻が夫の死に群がっているように感じてしまいます。

夫は離婚のときに、預貯金の全てを家計管理をしていた前妻に持っていかれスッテンテンなうえ、更に養育費とは別に解決金450万円も支払わされたそうです。養育費も七万円と、世間一般よりは高額で…。

離婚で身ぐるみ剥がされたんですね…。まぁ、前妻さんも、そこまで鬼になるには、夫にも原因があったのでしょうが…。


ともかく、全て私と私の娘にはなんら関係のない話です。この度、住宅を購入したのですが、住宅を購入するということは財産となるわけで…夫に万が一があった場合には、どうなるのか?と思い、あれこれと調べたら、疑問が出てきたのです。ここへきても前妻や娘さんの影を感じずにはいられません。

バツイチ子持ち男性との再婚には、それなりの長きにわたるリスクがあるのですね…。


余談でした。ありがとうございました!

お礼日時:2011/09/13 13:33

http://www.zeirisi.co.jp/manual/05b.html

遺言がない場合、遺産分割調停が必要になりますが、
この際、行方不明者等がおりますと、その人を除いて調停を行うことはできません。

が、遺言があれば、遺産分割調停の必要がありません。
遺留分は別途遺留分減殺請求しなければなりません。
この請求権は1年で時効になりますが、
遺留分があると気が付いた時、つまり死亡した事実を知った時から1年と考えるのが妥当です。

事前に遺言に描いておき、納得させておくのが一番手っ取り早いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり法律の抜け穴を探すようなことは出来ないのですね…。

公正証書として遺言書を作成すれば、検認も必要なく、すんなり遺言書とおりに遺産分割出来て、その後は(言い方悪いですが)しらばっくれてしまえば済むかな…と思ったのです。夫の死亡事実をいつまでも知らせないままにしておけば、遺留分を請求されることもないのかなぁ、と。しかし、私の考えが甘かったようです。

やはり生きているうちに話し合いをしてもらい、納得させるしか方法はないのですね…。これもイバラの道ですが…。

本来ならば夫と娘さんとの2人の話し合いなんですが、現在はその間に前妻がおりますので…

結局、夫と前妻との話し合いの形になり…憎みあって離婚していますので、当然、まとまるわけもありません。どうしたものか、と頭を悩ませております。


アドバイスをいただきまして、本当にありがとうございました!とても勉強になりました!

お礼日時:2011/09/13 11:39

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