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労働組合の書記長をすることになりました。

私の職場の労働組合は、以前は組合員も多く、活動も活発だったようですが
組合活動が活発だった頃の組合員は定年や昇進等で脱退し
以前の活動状況を知る人間が殆ど居なくなってしまいました。
今まで会社側と取り交わした協定書等も引き継ぎの不備等で組合側には殆どありません。
今回、組合規約の改正と共にいままで取り交わしてきた協定内容の確認等を目的に
会社側に協定書のコピーの依頼を考えています。

組合側から会社側へ協定書のコピー依頼を行った場合、会社側は依頼を拒否することができますか?
恐らく会社側は今までの協定書を組合側に渡すことによって組合側から
面倒なことを言われる可能性を考えて快くは応じて貰えないのではと思うのですが
なんとか手に入れたいと考えています。
(必要であれば執行委員長名の依頼書類を提出することも考えています)

俄か書記長で知識も経験も乏しいため、会社側から拒否もしくは
遠まわしに拒絶の態度をとられた場合、重ねて要求できる根拠(?)のようなものを探しています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

すみません。

正確なこと(法的根拠があるか)はわかりません。前回答は労働基準法の規定を根拠にできるものと判断して回答させていただきました。

所謂“紳士協定”みたいなものなので、会社はコピーを渡しても差し支えないと思うのですが。しかし、余計なことですが、組合側で保管されていないというのもとても違和感があります。現実なら仕方ありません。やはり会社にお願いするしかないと思います。

拒絶されたときに不当労働行為だと言えるのか「労働委員会」にも確認してみたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>>しかし、余計なことですが、組合側で保管されていないというのもとても違和感があります。
お恥ずかしい限りです。
私も保管されていないことを知って大変驚きました。
私の職場では今までに事務所を3回程移転しているのですが
どうやらその際に紛失(?)してしまったようです。

お礼日時:2011/09/14 19:27

労働基準法第106条(法令等の周知義務)


第1項
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条(強制貯金)第2項、第24条(賃金の支払)第1項ただし書、第32条の2[1か月単位の変形労働時間制]第1項、第32条の3[フレックスタイム制]、第32条の4[1年単位の変形労働時間制]第1項、第32条の5[1週間単位の非定型的変形労働時間制]第1項、第34条(休憩)第2項ただし書、第36条(時間外及び休日の労働)第1項、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第3項、第38条の2[事業場外みなし労働時間制]第2項、第38条の3[専門業務型みなし労働時間制]第1項並びに第39条(年次有給休暇)第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに第38条の4[企画業務型みなし労働時間制]第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

少なくとも、上記に掲げる労使協定は労働者に周知義務のあるものですから、コピーの依頼をすれば拒否はしないでしょう。これ以外にもあればお願いしてみたら良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

挙げていただいた内容以外のものに関しては
周知義務がないと拒否される可能性があるということでしょうか。

お礼日時:2011/09/14 09:27

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