お世話になります。
社労士試験の勉強をしている者です。
労災保険法の遺族補償年金の年金額は、受給権者及びその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数によって決まりますが、受給権者が複数いる場合は、受給権者同士は生計を同じくする必要はないと考えても良いですか?
例えば、受給権者が死亡した労働者の長男と次男の場合で、長男は労働者の父と生計を同じくしていて、一方、次男は労働者の弟と生計を同じくしているときで、父、弟が受給資格者であり、長男・父と次男・弟は生計が同一でない場合は、遺族4人分の年金額が支給されるという理解でよいでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 受給権者が複数いる場合は、受給権者同士は生計を同じくする必要はないと考えても良いですか?
死亡した被災労働者の収入によって生計を維持している事が、受給権者の要件です。
ですので、文章の枝葉末梢にこだわりますが、遺族が子Aと子Bの2名だけとして、この2名は死亡した被災労働者との間で生計維持関係は成立している訳ですね。
つまり、「子Aと子Bは被災した労働者から生活を維持するために必要なお金を労働者から貰っていたが、AとBの関係を見ると同居はしていない(両方又はどちらかが労働者と別居)」と言う意味で書かれているのであれば、理解は間違っていませんし、子Aと子Bは共に「法第16の2」に定める受給権者になるための条件は所持しております。
⇒年齢の問題が残るため、受給権者だとは言い切れない
その上で、AとBの間では生活費の遣り取り・・・例えば、会社員であるAが、大学に通うために別居しているBに生活費を渡していると言う事実があるかどうかは、関係ありません。
法第16条の2に関する行政通達【41.1.32基発73】【41.10.22基発1107】【平2.7.31基発486】を読んで下さい。
> 例えば、受給権者が死亡した労働者の長男と次男の場合で、長男は労働者の父と生計を同じくしていて、
> 一方、次男は労働者の弟と生計を同じくしているときで、父、弟が受給資格者であり、
> 長男・父と次男・弟は生計が同一でない場合は、遺族4人分の年金額が支給されるという理解で
> よいでしょうか
同じ説明を繰返すのは嫌味なので・・・4名が受給権者であるならば、基本的には法第16条の4に定める「受給権の消滅」に該当しない限り4名分が支給されますよ。
序に
(1) この場合の受給者は子供(長男と次男)。
(2) 第一順位者が複数名存在するので、子供2名に各々支給される年金額は「支給総額÷受給者の数」【法第16条の3第2項】
(3) その後は、法第16条の3第3項にしたがい
・子供のどちらか一方が受給権を喪失
⇒残った方の子供が3名分に減額された年金を全額受取
・子供2名が共に受給権を喪失
⇒「労働者の父」が2名分に減らされた年金を全額受給
・子供2名と「労働者の父」の計3名が受給権を喪失
⇒労働者の弟に1名分の年金が支給される
※これは当初の受給権者が書いた順番で死亡した場合で書いていますので、受給権を喪失する順番が異なれば、自ずと変わってきます。
この回答への補足
大変分かりやすい解説をどうもありがとうございます。
>遺族が子Aと子Bの2名だけとして、この2名は死亡した被災労働者との間で生計維持関係は成立している訳ですね。
被災労働者が存命時、長男、次男は3人それぞれが別居しており(例えば地方の学校に通学のため)、長男、次男の生計は父である労働者からの仕送りにより維持されていたとした場合は、労働者が死亡した当時、生計維持関係が成立しているものと考えました。
そもそも、私の疑問の発端は「遺族年金額を決定するのに何故わざわざ受給権者と受給資格者に生計同一要件を求めるのか?」という点でした。(単純に受給権者と受給資格者の合計人数によって年金額を決めても、何も不都合は生じないのに)
次に、受給権者と受給資格者に生計同一要件を求めるのであれば、受給権者が複数いた場合は、受給権者同士でも生計同一要件が求められるのかしら?と疑問に思い質問した次第です。
ところで、
>・子供2名が共に受給権を喪失
⇒「労働者の父」が2名分に減らされた年金を全額受給
この『2名分に減らされた年金を全額受給』の2名分とは、労働者の父と労働者の弟を指すものと思いますが、父・弟ともに60歳以上または障害要件を満たしていた場合で若年停止状態にない場合は、先順位である父が受給権者、弟は受給資格者となり、二人が生計を同じにしていない場合は1名分の年金しか支給されないのではないでしょうか?
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