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HPLCのシステム適合性として、日局で規格されているシステムの性能というものがあります。目的成分と内標準物質を試料とし、それぞれのピークについて分離度を出すというものですが目的成分を内標準法ではなく、絶対検量線法で定量したりする場合、こういった内標物質との分離度を規定するのは意味がないと思いますが、絶対検量線法で定量する場合日局のシステムの性能を規格に入れるのは不適ということでしょうか。
また、絶対検量線法できちんと定量できているときに、日局のシステムの性能について試験し十分な分離度が得られなかった場合、この定量法は信憑性がないということになるのでしょうか。

初心者で全く下地の知識がございません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

内部標準法は極めて単純かつ広範囲に適用可能な方法論です。


つまり、インジェクター、カラム、検出器、データ解析法などの精度が低くてもかなり良い精度で物質量を測定できる方法です。
この方法でも精度が得られないシステムで絶対検量線法など出来るわけがないので、内部標準法は最低限の要求水準として大いに意味があるのです。
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